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特定外来生物「ヒアリ」「アカカミアリ」にご注意ください。

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記事ID:0001335 更新日:2020年9月7日更新

平成29年6月9日に兵庫県尼崎市において強い毒性をもつ特定外来生物の「ヒアリ」が国内で初めて発見されています。四国内での発見はありませんが、「ヒアリ」に比べて毒性は低いものの同じ毒性を持つ「アカカミアリ」は発見されています。
市内において「ヒアリ」「アカカミアリ」と疑われるような個体を見つけた際は刺激(アリを踏むなど)したりせず、速やかに市役所もしくは愛媛県生物多様性センター(電話:089-931-8757)までご連絡ください。

ヒアリの特徴

ヒアリは南米原産で赤褐色の小型のアリで、体長は2.5ミリメートルから6ミリメートルと大きさにバラつきがあります。
刺激するとお尻の毒針で刺される場合があります。特に巣などが近くにある場合は注意が必要です。
土でアリ塚を作ります。

アカカミアリの特徴

アカカミアリは米国南部から中南米に分布する赤褐色の小型のアリで、体長は約3ミリメートルから5ミリメートルと大きさにバラつきがあります。
刺激するとお尻の毒針で刺される場合があります。特に巣などが近くにある場合は注意が必要です。
巣は土の中に形成します。

発見したら?

  • 絶対に素手で触らないでください。
  • 刺激(アリを踏む、巣を壊すなど)しないでください。
  • 速やかに市役所もしくは愛媛県生物多様性センター(電話:089-931-8757)にご連絡ください。

刺されたら?

やけどのような激痛の後、目まいや動悸などの症状が出るアナフィラキシーショックを引き起こすこともありますので、速やかに最寄りの病院を受診してください。
受診の際に「アリに刺された」「アナフィラキシーの可能性がある」ことを伝えてください。

詳しい情報は下記の関連リンクをご確認ください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県・危険な特定外来生物「ヒアリ」と「アカカミアリ」について<外部リンク>

特定外来生物について

特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」に基づき、生きた個体を持ち運んだり、飼育したりすることが禁止されています。
違反しますと、最高で個人では3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科せられる事があります。

外来種被害予防三原則

外来種による被害を予防するために

  1. 入れない~悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
  2. 捨てない~飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
  3. 拡げない~既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

すなわち…

  1. 生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布域に「入れない」ことがまず重要で、
  2. もし、すでに非自然分布域に入っており、飼っている外来種がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要で、
  3. 野外で外来種が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切

というものです。外来種に関わる際には、この原則を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力を、切にお願いします。