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特定建設作業の届出について

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記事ID:0001338 更新日:2020年9月7日更新

特定建設作業とは騒音規制法、振動規制法、愛媛県公害防止条例により、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動の発生する作業をおこなう場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要となります。

特定建設作業の種類

騒音規制法の規制対象となる特定建設作業

騒音規制法施行令第2条別表第2
1 くい打機(もんけんを除く)くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生させないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生させないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

振動規制法の規制対象となる特定建設作業

振動規制法施行令第2条別表第2
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)くい抜機(油圧式くい抜機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
4 ブレーカー(手動式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

愛媛県公害防止条例に定める特定作業

特定作業愛媛県公害防止条例施行規則第9条、別表第5
1 建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等(原動機の定格出力が22.5キロワット以上のものに限る)を使用する作業(騒音規制法施行令の特定建設作業を除く)
2 板金作業または製罐作業のうち、ハンマーを使用するものにあって、厚さ0.8ミリメートル以上の材料を用いるもの

当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く

規制に関する基準

  区域 特定建設作業
(騒音)
特定建設作業
(振動)
建設作業
(騒音)
板金・製罐作業
(騒音)
規制法規   騒音規制法 振動規制法 愛媛県公害防止条例
基準値   85デシベル 75デシベル 85デシベル 80デシベル
作業禁止時間 1号区域 午後7時から翌日午前7時 午後9時から翌日午前6時
2号区域 午後10時から翌日午前6時 ― ―
最大作業時間 1号区域 1日あたり10時間
2号区域 1日あたり14時間
最大作業日数   連続6日 ―
作業禁止日   日曜日、祝日 ―
  • 基準値は建設作業の敷地境界線
  • 災害等緊急時・道路工事等夜間に作業を行うべき時・その作業を開始した日に終わる場合等を除く
附表
第1号の区域 イ騒音規制法上の第1種区域
ロ騒音規制法上の第2種区域
ハ騒音規制法上の第3種区域
二学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診断所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域
第2号の区域 第1号の区域以外の第4種区域

届出上の注意事項

届出者

届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元受業者の代表者が行います。

届出期限

届出は、特定建設作業を行う日から中7日間より前に行ってください。

届出書

届出書は、正本とその写し計2部提出してください。受理後1部は届出者に返却します。

添付書類

建設作業付近の見取図、工事工程表

その他

当該作業がその作業を開始した日に終わるものは届出の必要はありません。

建設工事の注意事項

  • 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
  • 工事の施工にあたっては、周辺住民にあらかじめ工事の概要、作業期間などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。
  • 周辺住民より苦情があった場合には速やかに対応してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。参考資料・環境省・特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準<外部リンク>

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