ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

環境基本条例

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001343 更新日:2020年9月7日更新

四国中央市環境基本条例(平成17年3月30日 条例第11号)

 人間は、限りない自然の中で生命を育んできた。そして、目覚ましい科学技術の発展を続け、便利な社会を形成し、私たちの生活を飛躍的に向上させ、活力あるものにした。
 しかし、今日の繁栄を支えてきた事業活動や利便性を追及した生活の営みは、資源やエネルギーを大量に消費し、私たちの社会を取り巻く環境に多大な負荷を与え、更には私たちの生活そのものを脅かす要因のひとつとなっている。
 私たちは、良好な環境の下に健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、このかけえがえのない環境を健全で恵み豊かなものとして、将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。
 このような認識の下に、環境への負荷の少ない、人と自然とが共生できる地球にやさしいまちづくりを実現するため、ここにこの条例を制定する。

目的

第1条
 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

定義

第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)環境への負荷
 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2)公害
 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。第7条第1号において同じ。)に係る被害が生じることをいう。
(3)地球環境保全
 人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものを言う。

基本理念

第3条
 環境の保全及び創造は、市民が自然と共生し、健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に引き継ぐことを目的として行われなければならない。
2
 環境の保全及び創造は、循環を基調とする環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的とし、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。
3
 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、地球環境保全に資するよう積極的に行われなければならない。

市の責務

第4条
 市は、前条に規定する環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、本市の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

事業者の責務

第5条
 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、または自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講じなければならない。
2
 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら進んで努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

市民の責務

第6条
 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減並びに環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

施策の基本方針

第7条
 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に推進するものとする。

  1. 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。
  2. 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様で恵み豊かな自然環境の保全を図ること。
  3. 緑の創出、清らかな水環境の形成、地域の個性を活かした美しい景観の形成及び歴史的文化的遺産と一体をなす環境の保全を図り、潤いとやすらぎのある快適な環境を創造すること。
  4. 廃棄物の減量、エネルギーの有効な利用、資源の循環的な利用等の推進により、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築すること。
  5. 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境保全に資する社会を創造すること。

環境基本計画

第8条
 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の基本的な事項について定めるものとする。
3
 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、その基本的な事項について、あらかじめ四国中央市環境審議会条例(平成16年四国中央市条例第122号)に定める四国中央市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4
 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5
 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

環境報告書

第9条
 市長は、市民に対し環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにするため、毎年度その報告書を作成し、公表しなければならない。

施策の策定等に当たっての配慮

第10条
 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について十分配慮しなければならない。

規制の措置

第11条
 市は、公害の原因となる行為に関し、公害を防止するため必要な規制の措置を講じなければならない。
2
 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

協定の締結

第12条
 市長は、環境の保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、事業者との間に公害の防止及び環境の保全に関する協定を締結することができる。

施設の整備その他の事業の推進

第13条
 市は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつその他の環境の保全上の支障の防止のための事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。
2
 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。
3
 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。
4
 市は、前2項に規定する公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるための必要な措置を講じるものとする。

教育及び学習の振興等

第14条
 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全及び創造に関する広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深め、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に資する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講じるものとする。

自発的な活動の支援

第15条
 市は、事業者、市民またはこれらの者が組織する民間団体(以下「民間団体等」という)の環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進されるように、指導、助言その他の必要な支援の措置を講じるものとする。

情報の提供

第16条
 市は、第14条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等の自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

調査の実施等

第17条
 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な調査を行うとともに、監視等の体制を整備するものとする。

地球環境保全に資する行動指針の策定等

第18条
 市は、市及び民間団体等がそれぞれの役割に応じて地球環境保全に資するよう行動するための指針を定め、その普及及び啓発に努めるとともに、これに基づく行動を推進するものとする。

国及び他の地方公共団体との協力等

第19条
 市は、環境の保全及び創造に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。
2
 市は、民間団体等とともに、環境の保全及び創造に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

委任

第20条
 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。