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固定価格買取制度についての大切なお知らせ

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記事ID:0001345 更新日:2020年9月7日更新

固定価格での余剰電力買取期間が、2019年11月以降順次、満了します

2009年に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。10年間の買取期間が設定されており、2019年11月以降順次、満了します。

買取期間満了後の選択肢

  1. 電気自動車や蓄電池・エコキュートと組み合わせ自家消費
    昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電力を蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。また、電気自動車は充電することで、自動車の動力としてだけではなく、家庭の電気製品などの電力として使用することができます。
  2. 小売電気事業者などに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電
    従来通り小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買い取ってもらうことができます。今後、さまざまな事業者から発表される買取メニューをご確認いただき、買取期間の満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択してください。

誤った情報にご注意ください

買取期間の満了に伴い、契約変更や売電に関する勧誘・セールスが急増することが予想されます。誤った情報や誤解を招く表現に惑わされず、正しい情報を得ることが大切です。なお、経済産業省を名乗る不審な電話にご注意ください。経済産業省からご対象者へ直接連絡することはありません。

  • 新たな単価で売電先と契約を結ぶ限り、一般には0円買取になるケースはありません。
  • 売電できる事業者は複数あり、自家消費や蓄電の選択肢もあります。
  • 売電と蓄電・自家消費は一概に比較できるものではありません。
  • 現在買取を行っている電力会社が買取を終了するとは限りません。

詳しくは、下記資源エネルギー庁・住宅用太陽光設備の買取期間満了に関する情報サイト(どうする?ソーラー)をご覧になるか、お問合せ窓口へご連絡ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。どうする?ソーラー~HP~<外部リンク>

【お問合せ窓口】 0570-057-333 ※受付時間 平日9~18時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始は除きます)