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悪臭について

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記事ID:0003954 更新日:2020年9月7日更新

悪臭防止法

 悪臭防止法では悪臭を防止することによって、生活環境を保全すべき地域を市長が指定し、この指定地域内にある工場、その他の事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質22物質について規制基準を定めることとなっています。

 市では、悪臭を発生させる恐れのある施設、事業場付近の臭気を定期的に測定し、監視を行っています。

悪臭規制指定地域

1.工場敷地境界における規制

特定悪臭物質 A区域 B区域 臭いの性質 主要発生源事業場
アンモニア 1 2 し尿のような臭い 畜産農業、鶏糞乾燥場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場等
※メチルメルカプタン 0.002 0.004 腐ったたまねぎのようなにおい クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場等
※硫化水素 0.02 0.06 腐った卵のようなにおい 畜産農業、クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場等
※硫化メチル 0.01 0.04 腐ったキャベツのようなにおい クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場
※二酸化メチル 0.009 0.03 腐ったキャベツのようなにおい クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場等
トリメチルアミン 0.005 0.02 腐った魚のようなにおい 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産缶詰製造業等
アセトアルデヒト 0.05 0.1 青ぐさい刺激臭 アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、たばこ製造工場等
スチレン 0.4 0.8 都市ガスのようなにおい スチレン製造工場、FRP製品製造工場、化粧板製造工場等
ノルマル酪酸 0.001 0.002 汗くさいにおい 畜産事業場、化製場、でん粉工場等
イソ吉草酸 0.001 0.004 むれたくつ下のにおい
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002
プロピオン酸 0.03 0.07 すっぱいような刺激臭 脂肪酸製造工場、染色工場
プロピオンアルデヒト 0.05 0.1 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルブチルアルデヒト 0.009 0.03
イソバレルアルデヒト 0.02 0.07
ノルマルバレルアルデヒト 0.009 0.02 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソバレルアルデヒト 0.003 0.006
イソブタノール 0.9 4 刺激的な発酵したにおい 塗装工程を有する事業場等
酢酸エチル 3 7 刺激的なシンナーのようなにおい 塗装工程または印刷工程を有する事業場等
メチルイソブチルケトン 1 3
トルエン 10 30 ガソリンのようなにおい
キシレン 1 2
※は、排出水にかかる基準にも適用

2.排水中における規制

 特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルの4物質)の種類ごとに次の式により排水中の濃度を算出し規制する。
 算出式:Clm=k×Cm
 この式において、Clm、k、及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
 Clm:排出水中の濃度(mg/l)
 k:事業場から敷地外に排出される排出水ごとの値(下表による)
 Cm:1.の表において、特定悪臭物質の種類及び指定地域の区分ごとに定められた規制基準の値(ppm)

物質名 排水量 K値
メチメルカプタン 0.001立方メートル/秒以下の場合 16
0.001立方メートルを越えて0.1立方メートル/秒以下の場合 3.4
0.1立方メートルを越える場合 0.71
硫化水素 0.001立方メートル/秒以下の場合 5.6
0.001立方メートルを越えて0.1立方メートル/秒以下の場合 1.2
0.1立方メートルを越える場合 0.26
硫化メチル 0.001立方メートル/秒以下の場合 32
0.001立方メートルを越えて0.1立方メートル/秒以下の場合 6.9
0.1立方メートルを越える場合 1.4
二硫化メチル 0.001立方メートル/秒以下の場合 63
0.001立方メートルを越えて0.1立方メートル/秒以下の場合 14
0.1立方メートルを越える場合 2.9

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