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犬の登録及び狂犬病予防に関すること

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記事ID:0003957 更新日:2020年9月7日更新

狂犬病について

 狂犬病は、犬・猫やコウモリ等、人を含めたすべての哺乳類に感染し発症してしまうと100%死亡してしまう極めて恐ろしいウイルス性の感染症です。日本では、昭和32年までに多くの方が狂犬病で亡くなられていましたが、狂犬病予防法の制定により、犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられてからは、感染者数も減っていき、現在の日本では狂犬病がなくなっています。しかし、全世界では、報告されているだけで毎年約55,000人近くもの方が亡くなっています。2006年には、フィリピンで犬に噛まれた2人の日本人旅行者が帰国後に亡くなっています。
 今日、四国中央市では、多くの外国船が入港しています。その船等を介して狂犬病が入ってくる可能性もゼロではありません。現在の環境面等から考えれば、いつ狂犬病が発生してもおかしくないと言われています。もし、四国中央市で狂犬病が発生してしまえば、間違いなく数日のうちに蔓延してしまうでしょう。
 狂犬病を防ぐには、飼い主の方が狂犬病の危険性を理解し、予防接種をきちんと受け、事前に対策をとることが必要です。

狂犬病予防注射について

 狂犬病予防法により、犬の所有者(飼主等)は、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
 狂犬病予防注射は、毎年、市が各地区を回って行っている集合注射(4月~5月)か動物病院で受けるようにしてください。

 下記協力動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた場合は、動物病院で発行される「狂犬病予防注射済証」を四国中央市役所生活環境課又は各窓口センターに提出し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。交付手数料として550円が必要になります。

登録について

 狂犬病予防法により、犬の所有者(飼主等)は、1頭につき生涯1回の登録が義務付けられています。
 登録は、生活環境課及び各庁舎の窓口センター、下記の協力動物病院で行えます。また、登録していた犬が死亡した場合には、生活環境課までご連絡ください。

 ※登録手数料 3,000円

 ※マイクロチップを埋め込んだ場合でも、鑑札による登録手続きを行ってください。

 狂犬病予防法の特例制度に参加している自治体においてのみ、マイクロチップの登録が鑑札と見なされます。

 四国中央市の参加時期は未定です。

犬の転入・転出について

四国中央市へ転入してきた場合

 前所在地で交付を受けた鑑札を持参のうえ、生活環境課又は各庁舎の窓口センターまでお越しください。

四国中央市から転出する場合

 四国中央市で交付を受けた鑑札を持参のうえ、転出先の市町村役場等で手続きを行ってください。

協力動物病院一覧

協力動物病院(四国中央市内)
診療施設名 住所 電話
いそざき動物病院 四国中央市中曽根町5034 0896-24-3798
セントラルシティ動物病院 四国中央市妻鳥町2014-1 0896-22-3815
重松動物病院 四国中央市土居町土居626-6 0896-74-8033
ガンバ犬猫動物病院 四国中央市土居町入野490-1 0896-74-9123
タカハシ動物病院 四国中央市妻鳥町2043-2 0896-57-1212
協力動物病院(四国中央市外)
診療施設名 住所 電話
寺町動物病院 新居浜市宮原町9-34 0897-41-1928
にいはま動物病院 新居浜市若水町2丁目1-11 0897-33-2340
マナベペットクリニック 新居浜市坂井町1丁目1-25 0897-32-1212
竹内動物病院 西条市三津屋107-5 0898-65-4750