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浄化槽に関すること

6 安全な水とトイレを世界中に
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記事ID:0003960 更新日:2024年4月1日更新

浄化槽とは

 浄化槽とは、トイレ排水や台所・風呂・洗濯機等からの生活雑排水を微生物の働きを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして水路や河川に放流するものです。

浄化槽の種類

単独浄化槽(みなし浄化槽)

トイレの排水のみを処理するもの。
※現在では新しく単独浄化槽を設置することはできません。

浄化槽(合併処理浄化槽)

トイレ排水や台所・風呂・洗濯機等からの生活雑排水を併せて処理するもの。
単独浄化槽に比べて、水路や河川に放流される汚水の量が8分の1に減少します。

浄化槽管理者(使用者)の義務

 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理していますが、微生物の働きが悪くなると、処理能力が低下し悪臭がしたり、汚水がそのまま水路や河川に流れたりするなど問題が生じます。
 そのため、浄化槽管理者(使用者)には浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法廷検査」の3つの義務が規定されています。

保守点検について

 浄化槽の機能を正常に維持するために、浄化槽本体や付属部品の点検や調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検回数は浄化槽の種類や規模によって異なります。
 保守点検は専門的な知識や技術が必要なため、愛媛県知事の登録を受けて保守点検業者に委託してください。

※「保守点検記録票」は3年間大切に保管してください。

清掃について

 浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積されます。この状態で放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの引き抜きを行うものです。
 清掃は、四国中央市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

※「清掃記録票」は3年間大切に保管してください。

法定検査について

 浄化槽の状態が正常でないと、水路や河川に汚物が流れたり、悪臭がしたりとさまざまな問題が生じます。このため、保守点検や清掃が適正に行われているかを確認するために、愛媛県知事の指定する機関である、公益社団法人愛媛県浄化槽協会が行うものです。
 法定検査には、7条検査と11条検査の2種類があります。

7条検査

 新しく設置した場合に、使用開始後3カ月から5カ月以内に水質等の検査です。
 浄化槽の工事が適正に行われているか、浄化槽が本来の機能を発揮しているかどうかなどを検査します。
 浄化槽法第7条に規定されていることから、7条検査と呼ばれています。

11条検査

 毎年1回、定期的に受ける水質等の検査です。
 浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているか、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを検査します。
 浄化槽法第11条に規定されていることから、11条検査と呼ばれています。

浄化槽設置整備事業補助金について

 浄化槽を設置する場合、その設置費用に対する補助金交付制度があります。
 補助金を希望される方は、4月11日(木)より補助金希望申込書と浄化槽設置届出書(コピー可)を提出してください。
 なお、補助金の交付は先着順となります。また、本補助事業は予算がなくなり次第終了します。 

 

補助金対象者の主な条件

  • 5人槽・7人槽・10人槽のいずれかを設置する人
  • 公共下水道事業認可区域外の地域に設置する人
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人
  • 住宅、または併用住宅に設置する人(併用住宅とは、主に住居を目的とした住宅で、小規模店舗を併設した住宅)
  • 補助金交付申請書を提出し、市からの交付決定通知書を交付された後に浄化槽工事を開始し、かつ当該年度内(R7.3.31)に工事が完了する人
  • 市税を完納している人

(注意)浄化槽設置後の補助金交付申請は認められませんので、浄化槽設置工事前に申請してください。

区分 新築 転換
5人槽 220,000円 332,000円
7人槽 276,000円 414,000円
10人槽 364,000円 548,000円