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浄化槽清掃業の許可に関すること
浄化槽清掃業を営もうとする者は、四国中央市長の許可を受けなければなりません。
浄化槽清掃業許可条件
浄化槽清掃業者は、浄化槽法、同法施行令、同法施行規則及び四国中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、同条例施行規則その他法令等を遵守すること。
事業主は関係法令等に違反しないように従業員を常に指導監督し、資質の向上を図るよう努めなければならない。
市からの指導、指示に従うこと。
四国中央市の許可業者であることを自覚し、社会通念上不適と認められる行為、言動等を厳に慎むこと。