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飼い犬、飼い猫の引取りについて

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記事ID:0003962 更新日:2025年11月4日更新

飼い犬・飼い猫の引取りについて

 愛媛県では「新しい飼い主さがし」を目的とした犬・猫の引取りはしておりません。
 飼い犬・飼い猫の引取りは、やむを得ない事情により、継続して飼養することができない事態が発生したときに、最後の選択として処分を前提に引取るものです。

 飼い犬及び飼い猫の引取り料金は、下記のとおりです。
 生後90日以下1頭または1匹につき    400円
 生後91日以上1頭または1匹につき 2,000円

  • 愛媛県では、所有者から犬・猫の引取りを依頼された場合、一時保留することにより、動物の命を見つめ直すための時間を確保するとともに、終生飼養について考えていただくため、申し出を受けた日から、最低2週間以上経過した日を指定して引取りを行います。
  • 飼い犬・飼い猫が産んだ、子犬・子猫も有料の対象となります。
  • 飼い犬・飼い猫は、飼い主の責任において四国中央市役所生活環境課まで連れてきてください。
  • 引取りは、土曜日・日曜日・祝祭日を除く、本市が指定する日の業務時間内となります。

 また、以下の1~6に該当する場合には原則引取りは行いません。

引取りを行わない場合

 1.犬猫等販売業者である場合
 2.過去にも飼い犬・飼い猫の引取りを求めたことがある場合
 3.繁殖を制限する措置(不妊去勢手術等)をせずに生まれてきた子犬・子猫である場合
 4.犬又は猫が老齢になった、または病気にかかったからという理由である場合
 5.飼うことが困難であると認められない理由である場合
 6.新しい飼い主を見つけるための取組みを行っていない場合

お願い

 飼い犬や飼い猫を決して捨てないようにしてください。動物を捨てることは犯罪です。