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墓地の改葬等に関すること

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記事ID:0003963 更新日:2020年9月7日更新

改葬について

 遺骨を埋葬等しているお墓(納骨堂)から別のお墓等に移すときは、墓地・埋葬等に関する法律に基づき、現在遺骨のある地の市町村での改葬許可の手続きが必要です。

申請時に提出していただくもの

  • 墓地改葬許可申請書
  • 墓地使用に係る誓約書
  • 申請者の住民票(本籍記載のもの)
  • 改葬元となる墓地の位置図
  • 改葬先の墓地(納骨堂)の使用許可書等(コピー可)
  • 許可証発行手数料:1体につき300円(※受け取りの際に必要です。郵送を希望の方は定額小為替でご用意下さい。)

なお、手続き(改葬元の墓地の確認、戸籍の確認、許可証の発行)は、一週間程度かかります。
また、郵送による請求も受け付けておりますので、手数料分の定額小為替と返信用封筒(切手貼付及び宛先記載のもの)を申請書と一緒に送付ください。郵送での手続きの場合は、改葬許可書がお手元に届くまでに10日程度かかります。

分骨について

 遺骨を分割して、現在のお墓(納骨堂)と別のお墓にも納骨する行為を分骨といいます。墓地・埋葬等に関する法律施行規則により、墓地等の管理者に分骨証明書の発行を求めてください。(墓地等の管理者が不明な場合は生活環境課へご相談ください。)

申請時に提出していただくもの

  • 埋蔵(分骨)証明申請書
  • 埋蔵(分骨)に係る誓約書
  • 申請者の住民票(本籍記載のもの)
  • 申請者と分骨する方との続柄、また死亡年月日が分かる戸籍
  • 分骨元となる墓地の位置図
  • 分骨先の墓地(納骨堂)の使用許可書等(コピー可)
  • 証明書発行手数料:1体につき300円(※受け取りの際に必要です。郵送を希望の方は定額小為替でご用意下さい。)

なお、手続き(分骨元の墓地の確認、戸籍の確認、証明書の発行)は、一週間程度かかります。
また、郵送による請求も受け付けておりますので、手数料分の定額小為替と返信用封筒(切手貼付及び宛先記載のもの)を申請書と一緒に送付ください。郵送での手続きの場合は、分骨証明書がお手元に届くまでに10日程度かかります。

埋蔵・収蔵証明について

 墓地を入手する時など、遺骨を保持していることの証明が必要な方は、墓地等の管理者に埋蔵・収蔵証明書の発行を求めてください。(墓地等の管理者が不明な場合は、生活環境課へご相談ください。)本市に請求される場合は、上記の分骨と同様の手続きでお願いします。この場合は、墓地(納骨堂)の使用許可証等の提出は不要です。

土葬について

 本市では、公衆衛生その他公共の福祉確保のため、遺体を土中に葬ることは認められません。

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