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市営墓地の使用許可に関すること
市営墓地の使用許可について
四国中央市では、墓地・埋葬等に関する法律に基づき、四国中央市墓地条例で定めた市営墓地を以下のとおり設置しています。
市営墓地の名称、位置、永代使用料
名称 | 位置 | 永代使用料(円) |
---|---|---|
宮ノ谷墓地甲 | 四国中央市川之江町字宮ノ谷3361番地外 | 290,000円 |
宮ノ谷墓地乙 | 四国中央市川之江町字宮ノ谷3360番地外 | 300,000円 |
新浜墓地 | 四国中央市妻鳥町字濱田15番地4外 | 84,000円 |
五社山墓地 | 四国中央市妻鳥町字五社山乙136番地46外 | 477,000円 |
赤橋墓地 | 四国中央市妻鳥町字井添池口1933番地1外 | 1平方メートルあたり 60,000円 |
岡屋敷墓地 | 四国中央市妻鳥町字岡屋敷2799番地1外 | 1平方メートルあたり 80,000円 |
桃山墓園 | 四国中央市中曽根町字中山乙50番地1外 | 1平方メートルあたり 6,000円~ |
桃山新墓園 | 四国中央市中曽根町字中田井1番地1外 | 1平方メートルあたり 64,700円 |
横地山墓園 | 四国中央市中曽根町字横地山乙56番地2外 | 1平方メートルあたり 72,000円~ |
宮ノ上新墓園 | 四国中央市中之庄町字宮ノ上794番地外 | 1平方メートルあたり 112,500円 |
宮ノ上墓園 | 四国中央市中之庄町字宮ノ上734番地2外 | 1平方メートルあたり 112,500円 |
寺野墓園 | 四国中央市富郷町津根山字寺野352番地8外 | 1平方メートルあたり 3,700円 |
市営墓地の新規の使用について
次の市営墓地の使用を希望される方は、申込要件などをご確認のうえ、お問い合わせください。
墓園名 | 所在地 |
区画面積 (平方メートル) |
永代使用料 (1区画あたり) |
---|---|---|---|
横地山 | 中曽根町字横地山乙56番地2外 | 6 | 432,000円~462,000円 |
桃山 | 中曽根町字中山乙50番地1外 | 4~6.97 | 24,000円~100,650円 |
桃山新 | 中曽根町字中田井1番地1外 | 6 | 388,200円 |
宮ノ上新 | 中之庄町字宮ノ上794番地外 | 6.3~7.4 | 708,750円~832,500円 |
宮ノ谷 | 川之江町字宮ノ谷3361番地外 | 6 | 290,000円 |
申込資格及び要件
本市に本籍または住所を有し、現に墓地がないために遺骨を自宅に安置しているなど、今すぐ墓地を必要とし、2年以内にお墓を建立する方
申込期間
随時受付
市営墓地関連各種届出について
墓碑等を設置または改造しようとするとき
「墓園内工事着手届」を提出
使用者の住所、氏名に変更があったとき
「住所氏名変更届」を提出
先祖の祭祀を主宰すべき人に承継するとき
「使用権承継申請書」及び「許可証書換申請書」を提出
使用許可証を紛失したとき
「許可証再交付申請書」を提出
市営墓地の使用に際して
墓地の返還
使用墓所が不用になった場合は、墓碑等を取除き、現状に復し、速やかに返還しなければなりません。また、他人への譲渡・売買はできません。
墓地名 | 位置 |
---|---|
宮ノ谷墓地 | 川之江町字宮ノ谷 |
新浜墓地 | 妻鳥町字濱田 |
五社山墓地 | 妻鳥町字五社山 |
赤橋墓地 | 妻鳥町字井添口 |
岡屋敷墓地 | 妻鳥町字岡屋敷 |
桃山墓園 | 中曽根町字中山 |
桃山新墓園 | 中曽根町字中田井 |
横地山墓園 | 中曽根町字横地山 |
宮ノ上墓園 | 中之庄町字宮ノ上 |
宮ノ上新墓園 | 中之庄町字宮ノ上 |
寺野墓園 | 富郷町津根山字寺野 |
管理(除草等)
墓地区画は、個人で管理していただきますので、定期的な除草等をお願いします。