ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・まちづくり > 環境 > 環境保全 > 空き地・空家の雑草・立木について

本文

空き地・空家の雑草・立木について

11 住み続けられるまちづくりを
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0044911 更新日:2024年9月17日更新

空き地・空家の雑草・立木について

土地の管理は所有者の責任です

 空き地・空家の雑草・立木は成長すると、近隣に越境し迷惑をかけることになります。また、種の飛散、虫の発生、火災など、様々なトラブルのもとになる可能性があります。
 土地の管理は所有者の責任です。近隣の住民の迷惑にならないように、定期的に伐採するなど、適正な管理をお願いいたします。

雑草・立木のご相談について

 土地・家屋については、所有者に管理責任があることから、市で処理することはできません。法務局で土地の所有者を調べることができます(有料)ので、所有者が判明した場合は、直接連絡をとって所有者に対処してもらってください。
 しかし、調査しても不明である場合や調べることが困難な場合は、市でも分かる範囲で所有者を調べ、所有者に対して手紙を送付しています。その際は、土地の住所、相談者のお名前・住所・電話番号を、空き地(宅地・雑種地・その他不明の場合)については生活環境課(0896-28-6145)、空き家については建築住宅課(0896-28-6183)、農地については農業委員会(0896-28-6050)までお知らせください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?