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空き地・空家の雑草・立木について
空き地・空家の雑草・立木について
土地の管理は所有者の責任です
空き地・空家の雑草・立木は成長すると、近隣に越境し迷惑をかけることになります。また、種の飛散、虫の発生、火災など、様々なトラブルのもとになる可能性があります。
土地の管理は所有者の責任です。近隣の住民の迷惑にならないように、定期的に伐採するなど、適正な管理をお願いいたします。
土地の管理は所有者の責任です。近隣の住民の迷惑にならないように、定期的に伐採するなど、適正な管理をお願いいたします。
雑草・立木のご相談について
土地・家屋については、所有者に管理責任があることから、市で処理することはできません。法務局で土地の所有者を調べることができます(有料)ので、所有者が判明した場合は、直接連絡をとって所有者に対処してもらってください。
しかし、調査しても不明である場合や調べることが困難な場合は、市でも分かる範囲で所有者を調べ、所有者に対して手紙を送付しています。その際は、土地の住所、相談者のお名前・住所・電話番号を、空き地(宅地・雑種地・その他不明の場合)については生活環境課(0896-28-6145)、空き家については建築住宅課(0896-28-6183)、農地については農業委員会(0896-28-6050)までお知らせください。
しかし、調査しても不明である場合や調べることが困難な場合は、市でも分かる範囲で所有者を調べ、所有者に対して手紙を送付しています。その際は、土地の住所、相談者のお名前・住所・電話番号を、空き地(宅地・雑種地・その他不明の場合)については生活環境課(0896-28-6145)、空き家については建築住宅課(0896-28-6183)、農地については農業委員会(0896-28-6050)までお知らせください。