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国民健康保険資格喪失後の医療機関等受診・特定健診受診にご注意ください

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記事ID:0016702 更新日:2021年3月1日更新

 職場の健康保険へ加入(扶養認定)したり、市外へ転出したりすると、国民健康保険の資格がなくなります。(※1参照)

 資格喪失後に四国中央市の国保の保険証を使用して医療機関等を受診された場合、市が負担した医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費等)を「不当利得(民法第703条)」として返還していただく場合があります。なお、返還していただいた医療費は受診日当日に加入していた健康保険へ支給申請することができます。

 また、特定健診についても資格喪失後に受診されている場合は、健診費用を返金していただくことになります。この場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。

 

※1 国保の保険証が使用できなくなる日

・職場の健康保険へ加入(扶養認定)した場合

  社会保険等の資格取得日、扶養認定日 ※保険証の交付日ではありません

・四国中央市から転出した場合

  転出日または他市に転入した日

・後期高齢者医療制度に加入した場合

  加入日(75歳の誕生日)、障がいにより認定を受けた日

 

資格喪失後受診とは

・会社に就職して社会保険に加入したが、保険証が手元に届くのが遅れたため、国保の保険証を使って受診した。

・遡って社会保険の扶養認定を受けたため、国保の資格を遡って喪失した。

・市外に転出したが、転入先の保険証の交付を受ける前に四国中央市の国保の保険証を使って受診した。

など、四国中央市の国保資格を喪失した後に国保の保険証を使って受診した場合が該当します。

 

医療費返還の流れ

1.資格喪失後受診が判明したら、四国中央市から給付を受けた世帯に対して、医療費の返還請求をします。

2.請求書を送付しますので、市役所又は金融機関で納めてください。その際、手元に残った「領収書」は必ず保管してください。

3.返還が確認でき次第、該当の「診療報酬明細書(レセプト)」を送付します。

4.市へ返還した医療費を、受診時に加入していた健康保険へ「療養費」として請求します。

その際、市へ返還したときの「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)」が必要になります。

5.受診時に加入していた健康保険から返金されます。

※申請方法については、受診日に加入していた健康保険へお問い合わせください。原則として医療機関で療養を受けた日の翌日から2年を経過すると、時効により療養費の請求権が消滅します。この場合でも、医療費の保険給付分について市へ返還する必要がありますのでご注意ください。

 

保険証の正しい使い方

 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。

 就職や扶養に入るため社会保険に加入したり、四国中央市外へ転出するなど、保険証が変更になった場合は、その旨を医療機関等に伝えてください。

※月の途中で保険証が変更になった場合は、ご自身で医療機関等に伝えていただくことで、正しい健康保険への請求変更がスムーズに進みます。

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