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入院時の差額ベッド代について

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記事ID:0001974 更新日:2020年9月20日更新

 入院時の差額ベッド代は、医療保険が適用される入院料とは別に、患者が全額負担します。差額ベッド代のかかる部屋を希望するかしないかは患者の選択となりますが、医療機関は患者に対して説明を行い、同意を得たうえで入院をさせなければなりません。

差額ベッド代を請求してはならない場合として、以下のとおり厚生労働省から通知が出ています(平成30年3月5日付保医発0305第6号)。

  • 同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない場合や患者の署名がないなど、内容が不十分な場合も含む。)
  • 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合(症状が重篤なため安静を必要とする場合など)
  • 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(特別療養環境室以外の病室が満床であるため特別療養環境室に入院させた場合など)

差額ベッド代についての相談窓口

  • 患者の声相談コーナー
    四国中央保健所 電話:0896-23-3360
  • 愛媛県 保健福祉部 医療保険課 電話:089-912-2438