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医療費通知の患者負担額と医療機関の窓口で支払った金額は一致しない場合があります!
「医療費通知の患者負担額」と「実際の窓口負担額」は、算出方法の違いにより一致
しない場合があります。それぞれ、次のように算出しています。
医療費通知の患者負担額 : 診療報酬点数 × 単価(10円)× 自己負担割合
→10円未満の金額まで記載されています。
窓口で支払う医療費の額 : 健康保険法第75条で、10円未満の金額については
端数処理(四捨五入)することとされています。
※ 医療費通知は、「医療費の実情や健康に関する認識を深めること」を目的として、
厚生労働省の作成基準に基づき作成されています。医療費通知の記載内容が確認で
きるよう、領収書は捨てずに大切に保管してください。
※ 税制改正に伴い、平成29年分の確定申告より、医療費控除の適用を受ける際の
手続きに医療費通知を利用することができるようになりました。医療費通知に記載
された額と実際に窓口で支払った医療費の額が異なる場合、いずれの金額を用いて
もよいとされています。
【参考】健康保険法75条
「…(略)… 一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを
切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り
上げるものとする。」
国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」 [PDFファイル/862KB]
※ 医療費通知にて医療費をお知らせするまでには、医療機関受診後、2~3ヶ月程
度かかります。これは、医療費通知の元となる診療報酬明細書が、診療月の2~3ヶ
月後に市に届くためです。