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国民健康保険証兼高齢受給者証について

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記事ID:0024630 更新日:2022年2月1日更新

国民健康保険証兼高齢受給者証について

 

 70歳~74歳の方には、3割または2割の自己負担割合を記載した「国民健康保険証兼高齢受給者証」を交付しています。

 

国民健康保険証兼高齢受給者証の適用期間

 国民健康保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日の前日までの方が対象となります。

 

国民健康保険証兼高齢受給者証の交付時期

 70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬)に郵送いたしますので、窓口での手続の必要はありません。

 

負担割合の判定について

 自己負担割合は、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の課税所得(※1)に応じて判定しています。自己負担割合の判定方法は、次のとおりです。

 

(※1):収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出した金額。

【基準1】課税所得による判定

 世帯内の70歳から74歳の国民健康保険被保険者の課税所得が

  145万円未満の人のみ    → 2割負担
  145万円以上の人がいる場合 → 3割負担

【基準2】基準総所得金額による判定

 「【基準1】課税所得による判定」により3割負担と判定された場合は、基準総所得金額(※2)により負担割合を判定します。

 世帯内の70歳から74歳の国民健康保険被保険者の基準総所得金額の合計額が

  210万円以下 → 2割負担
  210万円超  → 3割負担

(※2)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額

【基準3】収入金額による判定

 「【基準1】課税所得による判定」及び「【基準2】基準総所得金額による判定」により3割負担と判定された場合は、収入金額により負担割合を判定します。

 (1)世帯内の70歳から74歳の国民健康保険被保険者が1人で収入金額が

  383万円未満 → 2割負担
  383万円以上 → 3割負担((3)に該当する場合を除く)

 (2)世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者が2人以上で収入金額の合計額が

  520万円未満 → 2割負担
  520万円以上 → 3割負担

 (3)世帯内の70歳から74歳の国民健康保険被保険者が1人で、その世帯に特定同一世帯所属者(※3)がおり、
  国民健康保険被保険者と特定同一世帯所属者(※3)の収入金額の合計額が

  520万円未満 → 2割負担
  520万円以上 → 3割負担

(※3)国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方

 

 収入金額による判定により2割負担に該当する場合は、従来は負担割合を変更するために申請が必要でしたが、令和4年1月1日以降は、市が収入金額を確認できる場合には申請を省略し、自動で2割負担の適用としています。

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