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鍼灸院(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)による施術を受けるときの注意点

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記事ID:0039562 更新日:2024年1月1日更新

はり・きゅう、あん摩マッサージの施術で療養費の対象となるには一定の条件があります。
正しい知識をもって適切な施術を受けていただきますようお願いいたします。

はり師、きゅう師による施術を受ける場合

はり師、きゅう師の施術で療養費の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地からはり師、きゅう師の施術をうけることを医師が認めて同意した場合です。

支給対象となる疾患

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 慢性的な疼痛を主症とするもので、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、支給要件に該当するかどうかを個別的に判断して支給の適否を決定します。

※ここでの慢性病とは、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものでも国民健康保険の対象となります。

あん摩マッサージ指圧師による施術を受ける場合

あん摩マッサージ指圧師による施術で療養費の対象となるものは、医療上必要(医師の同意)があって行われたと認められるマッサージです。

支給対象となるマッサージの適応症

一律に診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例です。

例えば・・・

  • 麻痺の緩和措置としての手技
  • 関節拘縮や筋萎縮により、制限されている関節の可動域拡大や筋力増強を促し、症状の改善を目的とした医療マッサージ

※単に疲労回復や慰安を目的としたマッサージや疾病予防のマッサージ等は支給の対象になりません。

医師の「同意」について

はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術で、療養費の支給対象となるのは、医師がその施術が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。
その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますのでご注意ください。

同意書の有効期間

初療の日から6か月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の5か月後の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の6か月後の末日)で更に施術を受ける場合は、再度医師の同意が必要です。

例えば・・・

  • 初療が4月15日の場合は、9月末日まで
  • 初療が4月16日の場合は、10月末日まで

はり・きゅう、あん摩マッサージの施術を受けるときの注意点

医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない

はり、きゅうの施術については、医療機関で同一の傷病で治療を受けている場合(同意書の交付、診察、検査は除く。)は療養費の支給ができませんので、全額自己負担となります。

あん摩・マッサージの施術についてはこの限りではありませんが、治療が長期にわたる場合は定期的に保険医療機関の診察を受けてください。

領収証を受け取る

領収証は必ずもらいましょう。

国民健康保険を使った場合は、後日医療機関や、はり、きゅう、あん摩・マッサージ指圧師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付します。
領収証と請求内容をご確認ください。

「療養費支給申請書」の内容を確認する

四国中央市国民健康保険では、はり、きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費の支給方法を償還払い(※1)の方法以外に「受領委任」(※2)を実施しています。

※1 償還払い・・・施術所等で施術料全額を支払い、後日に世帯主からの申請により、世帯主に療養費を支給する方法
※2 受領委任・・・世帯主から委任を受けた「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師」が、療養費の請求及び受領について、世帯主に変わって保険者に直接する方法

「受領委任」を実施するはり、きゅう、あん摩・マッサージ指圧師は、国民健康保険を使って施術を行なった場合、ひと月ごとにその月中に行った施術について「療養費支給申請書」を提出することとなっています。
この「療養費支給申請書」は、施術を受けた被保険者の世帯主に代わって、保険適用分の費用を国民健康保険に請求を委任する委任状になっています。

傷病名・施術を行なった日・施術内容・施術回数・健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認して、自署(サイン)か押印をしてください。

​​国民健康保険からのお願い

医療費の適正化にご協力をお願いします。

四国中央市国民健康保険に提出される診療報酬や療養費などの請求は、各医療機関や保険薬局、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出されており、そのほとんどは適正な請求となっていますが、請求の中には健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。

上述した内容に気をつけていただくことで、このような誤った請求はなくなり、医療費の適正化につながるものと考えております。

今後とも、四国中央市国民健康保険の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。

参考資料

厚生労働省ホームページ

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて<外部リンク>
療養費について<外部リンク>

四国中央市国保医療課ホームページ

整骨院・接骨院など(柔道整復師)による施術を受けるときの注意点

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