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国民健康保険の自己負担限度額適用区分の誤りについて

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記事ID:0046074 更新日:2024年11月19日更新

国民健康保険の自己負担限度額適用区分の誤りについて

この度、国保医療課において、海外転入者における自己負担限度額適用区分の認定に誤りがあり、高額療養費等を過大に支給したものがあることが判明しました。

1 概要

海外転入者がいる世帯における高額療養費の自己負担限度額適用区分については、国民健康保険法施行令により、所得が0円であっても、「非課税世帯」ではなく、「課税世帯」とすべきところを非課税世帯としていました。そのため、本市が負担する高額療養費及び入院時食事療養費を過大に計算し、次の対象の方に支給していることが判明しました。

2 対象

令和元年度から令和6年度までの間に海外転入者がいる世帯で、非課税世帯区分を適用したことにより、返還請求が発生した世帯

3 件数及び金額

12世帯 431,109円

4 判明後の対応

高額療養費等の過支給が発生した対象の方については、既に正しい区分に訂正しており、今後は対象の方に過支給分の請求を行ってまいります。

5 再発防止策

マニュアルを改善し、高額療養費の制度や仕組み、正しい事務処理方法について、担当職員への指導を徹底し、再発防止に努めます。

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