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介護保険分の適用除外について(該当施設入所の方へ)

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記事ID:0059030 更新日:2026年7月17日更新

概要

  四国中央市国民健康保険に加入している方のうち、40歳から64歳までの方は、国民健康保険料に「介護納付金分」が含まれております。ただし、指定障害者支援施設・療養介護を行う病院・労災特別介護施設など、後述の「介護保険適用除外施設」に入所中の方は、届出により「介護納付金分」が納付不要になります。

 この制度は申請によって適用が開始されるため、該当される方は必ず届出をお願いいたします。

届出が必要な方

 四国中央市国民健康保険の加入者は、次の場合には速やかにお届出をお願いします。

  • 介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
  • 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
  • 40歳から64歳までの方が入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき
  • 40歳から64歳までの方が入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当しなくなったとき

 なお、65歳到達時には介護保険に該当し介護保険料の納付が必要になりますが、引き続き施設に入所される方は、四国中央市介護保険課で介護保険適用除外の確認をしております。ただし65歳以降に入所等で介護保険適用除外に該当される方は、介護保険課でのお手続きが必要です。

届出に必要なもの

  • 適用除外施設入退所届(※1)
  • 届出人の本人確認書類
  • 委任状(別世帯の方が届け出をする場合)

(※1)届出書には入所先施設の証明が必要ですので、まずは国保医療課へお問い合わせ下さい。

介護保険適用除外施設

 以下に該当する施設が介護保険適用除外施設となりますが、具体的な施設名につきましては施設の所在地の都道府県庁等にご確認ください。
 愛媛県内の施設については、愛媛県のホームページにも掲載されています。

 愛媛県ホームページ…介護保険の適用除外となる施設一覧<外部リンク>

 

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  • 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

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