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受動喫煙防止対策助成金等のお知らせ

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記事ID:0001945 更新日:2019年12月27日更新

生活衛生営業を営む事業者・中小企業事業主の皆様へ

 健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止対策として、2020年4月より多くの人が利用する全ての施設(飲食店、オフィス・事務所など)において、原則、屋内禁煙となります。
 生活衛生営業を営む事業主ならびに中小企業事業主の方には、厚労省から「生衛業受動喫煙防止対策助成金」(生衛業事業者用)、「受動喫煙防止対策助成金」(中小企業事業主用)の案内パンフレットが提示されていますので、それぞれ下記を参考にしてください。

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