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認定有効期限のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合の取り扱いについて

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記事ID:0021892 更新日:2021年9月24日更新

短期入所生活介護及び短期入所療養介護を居宅サービス計画に位置付けるときは、利用者の心身の状況を勘案して特に必要と認められる場合を除き、その利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。(「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準」)

 

関係規程

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)<外部リンク>

四国中央市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月26日条例第2号)<外部リンク>

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)<外部リンク>

 

やむを得ない理由により半数を超える場合

やむを得ない理由により、認定有効期間半数を超える利用をケアプランに位置付けた場合は、関係書類を高齢介護課まで提出してください。

提出書類

提出時期

ケアプラン期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用を、ケアプランに位置付けたとき

 【留意事項】

  • 当市においては「認定有効期間」=「ケアプラン期間」で運用しています。そのため提出は、ケアプランの期間ごとに必要です。
  • 継続して週の半分あるいは月の半分を超える短期入所サービスの利用をケアプランに位置付ける場合は、「おおむね半数を超える」と判断されます。
  • 計画時には見込んでいなかったが、状態の変化等により半数を超える見込みとなったときは、必要に応じてケアプランを変更した上で、すみやかに関係書類を提出してください。
  • 短期入所サービスの利用日数が連続して30日を超えた日及び区分支給限度基準額を超え全額自己負担した日については、利用日数に含みません。

 

お問い合わせ・提出先

四国中央市高齢介護課 管理・給付係

住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

電話:0896-28-6025 Fax:0896-28-6059

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