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運営推進会議等を活用した評価の実施について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行うとともに、その結果について、介護・医療連携推進会議及び運営推進会議において、第三者の観点からサービスの評価を受ける必要があります。
令和3年度からは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)においても、「評価機関による外部評価」もしくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。
関係規程等
運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業報告書(平成26年3月特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会) [PDFファイル/11.57MB]
対象となるサービス及び評価様式
サービス名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (別紙1)自己評価・外部評価評価表 [Excelファイル/18KB] | 要提出 |
小規模多機能居宅介護 | ||
(別紙2-2)事業所自己評価・ミーティング様式 [Excelファイル/127KB] | 要提出 | |
(別紙2-4)小規模多機能型居宅介護「サービス評価」総括表 [Excelファイル/24KB] | 要提出 | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | (別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール [Wordファイル/44KB] | 要提出 |
現在市内にない看護小規模多機能型居宅介護については掲載していません。
運営推進会議を活用した評価を行う場合の留意点
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、介護・医療連携推進会議を6月に1回以上、小規模多機能居宅介護及び認知症対応型共同生活介護については、運営推進会議を2月に1回以上開催してください。
- 上記のうち少なくとも1回は評価を実施する回としてください。
- 評価を実施する運営推進会議等は単独で開催してください。
- 評価を実施する運営推進会議等については、市町村職員又は地域包括支援センター職員、それぞれのサービスに関する知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者が参加するようにしてください。
- 運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできません。(認知症対応型共同生活介護)
お問い合わせ・提出先
四国中央市高齢介護課 管理・給付係
住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059