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介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者の業務管理体制とは(厚生労働省)<外部リンク>
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚生労働省)<外部リンク>
事業者が整備する業務管理体制
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて、次のように定められています。
対象事業者 | 業務管理体制整備の内容 |
---|---|
すべての事業者 |
法令遵守責任者の選任 (法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者) |
事業所数が20以上100未満の事業者 |
法令遵守規程の整備 (業務が法令に適合することを確保するための規定) |
事業所数が100以上の事業者 | 業務執行状況の監査の概要 |
- 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所(病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は除きます。
- 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除きます。
法令遵守責任者とは
法令遵守責任者の役割については、法令等で明確に定められているものではありません。事業者自らが、事業者の実情に応じた取組を真剣に考え、試行錯誤しながらコンプライアンスを高めることが重要とされています。
また、法令遵守責任者に何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく通知等の内容に精通した法務担当の責任者で、事業者内部の法令遵守を徹底することができる者を選任することが想定されています。
届出先区分
事業者は、下記の区分に応じて業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域(注2)に所在する事業 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
すべての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
すべての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
新規届出(法第115条の32第2項)
地域密着型サービスを四国中央市のみで行う事業者が、新規に業務管理体制を整備した場合(初めて介護保険事業所の指定を受けた場合)は、届出書を提出してください。
様式
第1号様式_介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 [Wordファイル/27KB]
変更手続き
届出事項に変更があった場合は、次のとおり届出を行ってください。
事業所の指定や廃止に伴い届出先区分の変更が生じた場合(法第115条の32第4項)
例)四国中央市のみで事業を行っている事業者が、県内他市で新たに事業所の指定を受ける場合は、届出先区分が愛媛県になります。この場合、従前の届出先(四国中央市)と新しい届出先(愛媛県)の両方に届出が必要です。
様式
第1号様式_介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 [Wordファイル/27KB]
その他の届出事項に変更があった場合(法第115条の32第3項)
以下の届出内容について変更があった場合は、変更の届出が必要です。
- 法人の種別、名称
- 主たる事務所の所在地、電話、Fax番号
- 代表者の氏名、生年月日
- 代表者の住所、職名
- 事業所名称等及び所在地
- 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行状況の監査の方法
ただし、以下の場合は届出不要です。
- 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
様式
第2号様式_介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) [Wordファイル/25KB]
お問い合わせ・提出先
四国中央市介護保険課 管理・給付係
住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059