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四国中央市介護保険運営協議会について

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記事ID:0003253 更新日:2020年9月7日更新
四国中央市介護保険運営協議会の概要
設置年月日 平成16年4月1日
根拠法令等 四国中央市介護保険条例
設置目的 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施を円滑かつ適切に行うため設置
所掌事務
  1. 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
  2. 保険料に関すること。
  3. 保険給付に関すること。
  4. 地域密着型サービス事業所の指定、選考等に関すること。
  5. 地域支援事業に関すること。
  6. 地域包括支援センターの運営に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、施策に関して重要と認める事項
委員任期 3年
委員数 20人以内
担当部局 福祉保健部高齢介護課

四国中央市介護保険条例<外部リンク>

お問い合わせ

四国中央市 高齢介護課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025

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