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おむつ代に係る医療費控除の取り扱いについて

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記事ID:0051904 更新日:2025年8月1日更新

おむつ代に係る医療費控除の取り扱いについて

 おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときは、医療費控除の対象とすることができます。
 おむつ代を医療費控除の対象とするには、確定申告等の際に「おむつ使用証明書」か、「介護保険主治医意見書の確認書」が必要になります。


「おむつ使用証明書」は医師が記載するものですので、かかりつけ医療機関に以下の様式をお渡しください。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/41KB]

※作成料については各医療機関にお問い合わせください。


「介護保険主治医意見書の確認書」については、一定の要件を満たす方で、下記の「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の確認申請書」を窓口に提出いただくと、介護保険課が発行するものです。(作成料は無料です。)

おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の確認申請書 [Wordファイル/26KB]

 なお、「介護保険主治医意見書の確認書」について、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降か、また、おむつ代が令和6年以降使用分か令和5年以前使用分かにより、発行できる要件が異なりますので、下記をご参照ください。

令和6年以降のおむつ代を申告する方

令和6年以降の年分については、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目か、2年目以降かにかかわらず、「介護保険主治医意見書の確認書」を発行することができます。ただし、下記の要件をすべて満たす必要があります。

■おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

  • おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書があること
  • 主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態(カテーテル使用を含む)であることが確認できること

■おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

  • おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書があること
  • 主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態(カテーテル使用を含む)であることが確認できること

令和5年以前のおむつ代を申告する方

令和5年以前の年分については、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方は「介護保険主治医意見書の確認書」を発行することができません。以下の要件をご確認ください。

■おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

  • 医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要

■おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

「介護保険主治医意見書の確認書」を発行することができますが、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書があること
  • 主治医意見書により、寝たきりで、かつ、尿失禁状態であることが確認できること

申請方法

対象者の要件に該当するご本人、同居のご家族等が申請できます。

申請の際は、下記の書類等が必要です。

  • おむつ代の医療費に係る介護保険主治医意見書の確認申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※郵送の場合は写しを添付

申請は介護保険課、または、各福祉窓口へお越しください。

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