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障がい者虐待防止のために(四国中央市通報先など)
障害者虐待防止法について
障がい者の尊厳を守ること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講じること、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどを定めた「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。
障がい者虐待とは?
虐待は知らず知らずのうちに発生してしまうことがあります。誰もが虐待をする側になってしまう可能性があります。早期に発見することが大切です。
障がいのある方が、養護者(家族や親族、同居人、世話人など)、施設従事者(利用している福祉サービスの職員)、使用者(勤務先の人)から受ける以下の5つの行為が虐待となります。
(1)身体的虐待 : 体に傷や痛みを与える、身体の動きを抑制するなど
(2)性的虐待 : わいせつな行為の強要など
(3)心理的虐待 : 暴言、差別的な言動など
(4)放棄・放任 : 衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置など
(5)経済的虐待 : 財産や年金などを勝手に使うことなど
「虐待かも?」と思ったら・・・
障害者虐待防止法により、障がい者への虐待を発見した場合通報義務が生じます。 通報することで、障がいのある方はもちろん、虐待をしてしまった方も救うことにつながります。
「虐待かも?」と思ったら、四国中央市障がい者虐待防止センターまでご連絡ください。
四国中央市障がい者虐待防止センター (四国中央市社会福祉課)
| 電話番号 | Fax | 休日・夜間の連絡先 | メールアドレス |
|
0896-28-6023 |
0896-28-6172 |
0896-28-6000 |
shougaihukus@city.shikokuchuo.ehime.jp (24時間受信可) |
関連リンク先
障がい者虐待防止のために(通報先など) - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>
愛媛県公式チャンネル(Youtube)にて、障がい者虐待防止に関する、分かりやすい動画も公開されていますので、ご覧ください。
しらせて!障がい者虐待 虐待をみつけたら・・・編(ナレーションあり)
しらせて!障がい者虐待 虐待ってどんなこと???編(ナレーションあり)










