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公益通報制度について

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記事ID:0057108 更新日:2026年4月27日更新

公益通報制度について

公益通報者保護法

公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、法令の規定の遵守を推進するために定められた法律です。

公益通報者保護法と制度の概要 (消費者庁)<外部リンク>

公益通報とは

 公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。

 (1)通報の主体は、労働者等(労働者・退職者・役員)

 (2)通報する内容は、一定の法令違反行為

 (3)通報の目的が、不正の目的でないこと

 (4)通報先は以下の3つ

  ・事業者内部
  ・権限を有する行政機関
  ・その他の事業者外部(報道機関等)

四国中央市が窓口となる通報

 通報の内容にある法令違反行為について、四国中央市が処分又は勧告を行う権限を有する場合が対象となります。
 公益通報の受付は、総務部総務調整課で行います。電話のみでの通報は受け付けておりません。

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