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結婚一周年を迎える皆様へ【令和5年度紙婚祝福事業は終了いたしました。】
ご結婚一周年おめでとうございます。
紙婚祝福事業
ご結婚から一年たって、初めて迎える結婚記念日。この節目は「紙婚式」と呼ばれ、「白紙からはじまった二人の未来を見つめ、幸せを願う日」という意味があります。
このたび、「日本一の紙のまち」四国中央市からお二人の「紙婚式」を祝福し、以下の2点をプレゼントいたします。
1.水引の記念品(フォトフレーム)
2.ペアディナーチケット1万円分※市内登録飲食店でのみ使用できます
このたび、「日本一の紙のまち」四国中央市からお二人の「紙婚式」を祝福し、以下の2点をプレゼントいたします。
1.水引の記念品(フォトフレーム)
2.ペアディナーチケット1万円分※市内登録飲食店でのみ使用できます
ペアディナーチケット取扱い店
市内登録店舗及びコースはこちら [PDFファイル/1004KB]
※飲食店利用の際は、事前予約をお願いします。(紙婚ペアディナーチケット使用とお伝えください)
申請期間
令和5年11月1日~令和6年1月31日
ペアディナーチケット使用期間
令和5年11月22日(いい夫婦の日)から令和6年2月29日まで
対象となるご夫婦※以下の2つに該当
・令和4年4月1日~令和5年3月31日までに婚姻されたご夫婦
・令和5年11月1日時点で夫婦のどちらかが当市に住民票がある方
・令和5年11月1日時点で夫婦のどちらかが当市に住民票がある方
申請方法(記念品の受取りについて平日を希望されるか、土日及び祝日を希望されるかで申請方法が異なります)
平日の受取りを希望される方(その場で受けとれます)
(提出書類)
・記念品及び食事券交付申請書
・本籍地で発行された夫婦の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)
(提出先)
福祉部こども家庭課(市役所2階)へ直接持参してください
(受取り方)
その場で、必要書類等の確認をさせていただき記念品をお渡しさせていただきます。※10分~15分程お時間をいただきますのでご了承ください。
(申請及び受取り時間)
平日 8時30分~17時15分
・記念品及び食事券交付申請書
・本籍地で発行された夫婦の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)
(提出先)
福祉部こども家庭課(市役所2階)へ直接持参してください
(受取り方)
その場で、必要書類等の確認をさせていただき記念品をお渡しさせていただきます。※10分~15分程お時間をいただきますのでご了承ください。
(申請及び受取り時間)
平日 8時30分~17時15分
土日及び祝日の受取りを希望される方
(提出書類)
・記念品及び食事券交付申請書
・本籍地で発行された夫婦の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)
・休日交付希望届 兼 引換券
(提出先)
福祉部こども家庭課へご郵送ください
宛先
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6−55
四国中央市役所 こども家庭課 行
(受取り方)
【申請者様】上記提出書類をこども家庭課宛てにご郵送ください。
↓
【こども家庭課】提出していただいた書類等を確認した後、「休日交付希望届 兼 引換券」をご自宅へ送付いたします。
↓
【申請者様】届いた「休日交付希望届 兼 引換券」の引換期間を確認のうえ、引換期間内の土日祝日に庁舎1階守衛室で記念品を受け取ってください。その際、「休日交付希望届 兼 引換券」を忘れずお持ちください。
※庁舎1階守衛室については、「休日交付希望届 兼 引換券」の裏面に地図を掲載しております。
(申請及び受取り時間)
土日祝日 8時30分~17時15分
・記念品及び食事券交付申請書
・本籍地で発行された夫婦の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)
・休日交付希望届 兼 引換券
(提出先)
福祉部こども家庭課へご郵送ください
宛先
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6−55
四国中央市役所 こども家庭課 行
(受取り方)
【申請者様】上記提出書類をこども家庭課宛てにご郵送ください。
↓
【こども家庭課】提出していただいた書類等を確認した後、「休日交付希望届 兼 引換券」をご自宅へ送付いたします。
↓
【申請者様】届いた「休日交付希望届 兼 引換券」の引換期間を確認のうえ、引換期間内の土日祝日に庁舎1階守衛室で記念品を受け取ってください。その際、「休日交付希望届 兼 引換券」を忘れずお持ちください。
※庁舎1階守衛室については、「休日交付希望届 兼 引換券」の裏面に地図を掲載しております。
(申請及び受取り時間)
土日祝日 8時30分~17時15分
【必読】ペアディナーチケット使用における注意点
・このディナーチケットは取扱店でのみご利用できます。
・飲食代が1万円を超えた分についてはご自身で負担してください。
・飲食代が1万円未満の場合、おつりの支払いはありません。
・転売又は譲渡はできません。
・盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責任を負いません。(再発行はできません)
・食事券の使用期限内(令和5年11月22日から令和6年2月29日まで)においてのみ使用可能とします。有効期間を過ぎた食事券は使用できません。
・飲食代が1万円を超えた分についてはご自身で負担してください。
・飲食代が1万円未満の場合、おつりの支払いはありません。
・転売又は譲渡はできません。
・盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責任を負いません。(再発行はできません)
・食事券の使用期限内(令和5年11月22日から令和6年2月29日まで)においてのみ使用可能とします。有効期間を過ぎた食事券は使用できません。