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【市内飲食店のみなさまへ】紙婚祝福事業のお知らせ

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記事ID:0037982 更新日:2023年10月1日更新

紙婚祝福事業にご協力いただける飲食店を募集します

紙婚祝福事業

 結婚一年目の節目は紙婚式と呼ばれていることから、結婚から一年目を迎えるご夫婦に対し、記念品及び市内の飲食店で使用できる食事券1万円分(四国中央市紙婚祝福事業ペアディナーチケット)を交付する事業を令和5年11月より開始いたします。
 それに伴い、食事券が利用でき、オリジナルディナーを提供することが可能な飲食店を募集します。

募集期間

令和5年7月3日~令和5年10月31日

事業の開始時期等について

事業開始日:令和5年11月22日

食事券の有効期限:食事券を使用できる期間は、令和5年11月22日から令和6年2月末日まで

対象事業者

以下の3点を満たす事業者
1.食事券が利用可能な事業者
2.専ら飲食の用に供する客席(休憩の用を兼ねる客席を除く。)を備えて市内で営業しており、店舗において飲食を提供することが可能な事業者
3.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による営業の許可(食品衛生法施行条例(平成12年愛媛県条例第16号)別表第4に規定する飲食店営業及び喫茶店営業の許可に限る。)を愛媛県知事から受けた事業者

取扱店参加資格

 本事業に賛同し、食事券が利用できる四国中央市内に事業所又は店舗等を有する事業者を対象とします。
なお、次に掲げる者は取扱店に登録することができません。
・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を行う者
・その他、市長が不適当と認める者

登録申請方法

食事券対象店舗登録申請書に必要事項を記入の上、募集期間内にこども家庭課まで提出してください。((記入例)食事券対象店舗登録申請書をご覧ください)
※なお、食品衛生法第55条に規定する営業許可証の写しを添付してください。
登録申請のあった事業者は、市での審査を経て、その結果を事業者あてに通知します。ただし、承認後であっても申請内容に虚偽・不正があった場合等、市が適切でないと判断した場合には承認を取り消すことがあります。

取扱店の公表について

取扱店として登録された店舗等の情報は、市ホームページで公表するとともに、対象者へ記念品及び食事券を交付する際に、情報提供いたします。

取扱店遵守事項

1.食事券の転売、交換、譲渡、売買及び再利用は行わないこと
2.食事券の受け取りを拒まないこと。ただし、食事券の破損、汚損等の程度が大きい場合はこの限りでない
3.有効期限の過ぎた食事券は受け取らないこと
4.登録店舗の変更・追加・廃止等がある場合、速やかにこども家庭課に届け出ること

食事券の換金手続について

1.換金の流れ
・取扱店は、各月末で集計し、翌月の20日までに「食事券換金請求書」に必要事項を記入の上、使用された食事券(裏面に使用日、取扱店名等を記入)を添えて、こども家庭課に換金請求してください。
・こども家庭課は、審査の上、請求日から1カ月以内に指定口座に振り込みます。
2.換金請求にあたっての注意
※「四国中央市紙婚祝福事業ペアディナーチケット」であること。
※色合いが明らかに違うなど、偽造された食事券と判別できる場合は、食事券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報し、また、その旨をこども家庭課まで報告してください。

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