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四国中央市結婚新生活支援事業

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記事ID:0040582 更新日:2024年4月1日更新

事業概要

少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進し、人口減少に歯止めをかけるため、新婚世帯に対して結婚に伴う新生活費用を支援します。

対象者

▼対象となる世帯
(1)令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
​(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である。
(3)令和5年分の夫婦の合計所得が500万円未満である。
(4)申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、四国中央市の住所である。​

▼その他の条件
公的制度による家賃補助を受けていないこと。
夫婦のいずれもが市町村税等を滞納していないこと。
夫婦のいずれもが暴力団員でないこと。
過去に夫婦の双方又は一方が同種の補助を受けていないこと。
夫婦の双方又は一方が補助金の交付を受けた日から、5年以上市内に定住する意思があること。

補助金の額

1世帯当たり最大30万円
夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円

対象となる費用

令和6年4月1日から令和7年2月末日までに支払いをした、下記のもの
各項目ごとの詳細はQ&Aをご参考ください。

(1)住宅取得費 (2)住居の賃借料(敷金・礼金・共益費等保証金含む) (3)リフォーム費用 (4)引越費用

よくある質問 [PDFファイル/489KB]

申請方法

 申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、四国中央市こども家庭課(四国中央市庁舎棟2階)へ提出してください。申請に必要な様式は、四国中央市公式ホームページからダウンロードできる他、こども家庭課でも配布しています。(準備中)

 申請期限

令和7年3月14日(金曜日)まで

※期限に間に合うよう、窓口にお持ち込みいただくか郵送をお願いします。
※書類に不備があった場合、修正の手続きをご依頼することがあります。受付期間内に受け付けた場合でも、提出書類の修正等を別に市長が定める期限までに提出がない場合は、不交付となります。時間の余裕をもって申請してください。
​※審査には時間がかかります。ご了承ください。
※令和7年3月は締切月のため、混雑が予想されます。お早目の申請をお願いします。

申請に必要な書類

 

共 通

結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 〃 四国中央市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号)
 〃 世帯全員の住民票の写し(世帯主・続柄が記載されたもの)
 〃

婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)又は婚姻届受理証明書

 〃

令和6年度(令和5年の所得が確認できる)課税(所得)証明書

 ※夫婦分

 〃 未納がない証明書(市税等の滞納のない証明書)※夫婦分 
 〃 その他市が求める資料
該当者

住宅手当支給証明書や給与明細等※給与所得者である場合に限る

※夫婦分

 〃

貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の返済額が確認できる奨学金返還証明書等)

(1)住宅取得費用

  • 売買契約書、工事請負契約書等の写し
  • 支払い金額が確認できる領収書等 ※支払者の氏名、金額、支払内容、支払日、支払先が明記されているもの。
  • 引き渡し証明書等 ※婚姻日から1年以内に取得した住宅であることが確認できるもの。

(2)住居の賃借料(敷金・礼金・共益費等保証金含む)

  • 賃貸借契約書の写し
  • 支払い金額が確認できる領収書等 ※支払者の氏名、金額、支払内容、支払日、支払先が明記されているもの。
  • 住宅手当支給証明書や給与明細等 ※給与所得者である場合に限る(夫婦分)

(3)リフォーム費用

  • 工事請負契約書または請書の写し
  • 支払い金額が確認できる領収書等 ※支払者の氏名、金額、支払内容、支払日、支払先が明記されているもの。

(4)引越費用

  • 支払い金額が確認できる領収書等 ※支払者の氏名、金額、支払内容、支払日、支払先が明記されているもの。

その他注意事項

 ・申請が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。

 ・本補助金の交付受けた方が、偽りの申請を行っていた場合や、要綱の規定に反した場合等は、補助金交付の決定を取り消すことがあります。交付決定を取り消した際、既に補助金が交付されている場合は、補助金の返還を求めます。

申請先・問い合わせ先

四国中央市役所 こども家庭課 子育て企画係 0896-28-6027(直通)

※各福祉窓口ではお預かりのみ可能です。
受付処理は四国中央市 市役所庁舎2階こども家庭課で行いますので、お時間をいただきます。
あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。

所得の取扱いについて

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、一時所得の合計金額が特別控除(最大50万円)を超えた額については、所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。

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