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令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部 改正されます
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年7月29日:手続き方法等について更新
制度改正の概要
制度改正後の初回支給は令和6年12月支給(令和6年10~11月分)からとなります。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
支給対象 |
中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 |
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 |
所得制限 |
所得制限限度額 あり 所得上限限度額 あり |
なし |
手当月額 |
○児童手当 ・3歳未満 15,000円 ・3歳以上小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ○特例給付 ・一律 5,000円 |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳以上高校生年代まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支払回数 |
年3回(2月・6月・10月) |
年6回(偶数月) |
多子加算のカウント |
18歳に到達した年度末まで |
22歳に到達した年度末まで |
手続きについて
※児童を監護・養育している方で、単身で本市に在住している場合など、対象児童が同一世帯にいない方については、市で把握ができないためご案内ができない場合があります。該当すると思われる場合は、こども家庭課までお問い合わせください。
1.児童手当を受給している方
(1)高校生年代以下のお子様のみを養育している方
⇒手続きは原則不要です。
(2)大学生年代のお子様を養育しているが、大学生年代と高校生年代以下で養育するお子様があわせて2名以下の方
⇒手続きは原則不要です。
(3)大学生年代のお子様を養育しており、かつ、大学生年代と高校生年代以下で養育するお子様があわせて3名以上いる方
⇒手続きが必要です。
○必要書類
申請に必要な書類は下記のとおりです(状況に応じて別途書類が必要となる場合があります)。
なお、令和6年10月1日時点の見込で申請してください。
書類 |
留意点 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までのお子様)を養育している場合に必要です。ただし、0歳~22歳までの養育しているお子様が2名以下の場合は不要です。 |
受給者の本人確認書類の写し |
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注) 大学生年代:生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までのお子様
高校生年代以下:生年月日が平成18年4月2日以降のお子様
いずれの場合も、施設等に入所等していないお子様が対象となります。
2.児童手当を受給していない方
○支給対象児童
高校生年代以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童で、施設等に入所等していない児童
○請求者
支給対象児童を監護・養育している方のうち、主たる生計維持者(所得が高い方)
【注意】
以下の方は四国中央市では手続きできません。
・児童を監護養育している方のうち、主たる生計維持者(所得が高い方)が公務員の場合
⇒勤務先で手続きをしてください(手続き方法や申請期日等は勤務先に直接お問いあわせください)。
・主たる生計維持者(所得が高い方)が四国中央市外にお住まいの場合
⇒児童の住民票が四国中央市であっても、主たる生計維持者が市外に住んでいる場合は、主たる生計維持者の住民票所在地で手続きを をしてください。
○必要書類
申請に必要な書類は下記のとおりです(状況に応じて別途書類が必要となる場合があります)。
なお、令和6年10月1日時点の見込で申請してください。
書類 |
留意点 |
認定請求書 |
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請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し |
配偶者や児童の口座は登録できません。 公金受取口座を指定する場合は不要です。 |
別居監護申立書 |
高校生年代以下の支給対象児童と住民票上別居をしている場合に必要です(実際には同居をしていても住民票が異なる場合は提出が必要です)。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までのお子様)を養育している場合に必要です。ただし、0歳~22歳までの養育しているお子様が2名以下の場合は不要です。 |
請求者の健康保険証の写し |
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請求者の本人確認書類の写し |
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3.申請期間及び申請方法
・郵送での受付:令和6年8月1日(木)~令和6年10月31日(木)
・窓口での受付:令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)
原則、郵送で申請してください。上記期間中に申請された場合は、初回支給(令和6年12月)で拡充分の支給を行います。なお、上記期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日までは申請を受け付けます。ただし、令和6年11月1日以降に申請された場合は、拡充分の手当は遅れて支給となります。令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請翌月分からの支給となり、申請が遅れた月分の手当は支給できませんので、お早めの手続きをお願いします。