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令和6年11月より、児童扶養手当制度が改正されます
児童扶養手当制度改正について
児童扶養手当制度の改正に伴い、令和6年11月分(令和6年10月申請・令和7年1月支給分)から第3子以降の児童に係る加算額が第2子に係る加算額と同額に引上げられます。
また、全部支給・一部支給に係る所得制限限度額について、扶養親族1人の場合、全部支給を収入ベースで 160 万円から 190 万円に、一部支給を収入ベースで 365 万円から 385 万円に引き上げられます。該当すると思われる場合は、事前にお問い合わせください。
第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます
改正後の児童扶養手当額表
令和6年11月~ |
第2子以降の児童加算額 |
|
全部支給 |
月額 45,500 円 |
■児童が2人以上・・・児童が一人増すごとに 10,750円加算 |
一部支給 |
月額 10,740 円~ 45,490 円 ※所得に応じて決定(10円きざみ) |
■児童が2人以上・・・児童が一人増すごとに 5,380円~10,740円加算 |
児童扶養手当の所得上限限度額が引き上げられます
改正後の所得制限限度額表
扶養親族の数 |
請求者(母又は父・養育者)本人 |
扶養義務者 配 偶 者 孤児等の養育者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
収入(目安) |
所 得 |
収入(目安) |
所 得 |
収入(目安) |
所 得 |
|
0人 |
1,420,000円 |
690,000円 |
3,343,000円 |
2,080,000円 |
3,725,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,900,000円 |
1,070,000円 |
3,850,000円 |
2,460,000円 |
4,200,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,443,000円 |
1,450,000円 |
4,325,000円 |
2,840,000円 |
4,675,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
2,986,000円 |
1,830,000円 |
4,800,000円 |
3,220,000円 |
5,150,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,529,000円 |
2,210,000円 |
5,275,000円 |
3,600,000円 |
5,625,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
4,013,000円 |
2,590,000円 |
5,750,000円 |
3,980,000円 |
6,100,000円 |
4,260,000円 |
以上 |
― |
以降38万円 ずつ加算 |
― |
以降38万円 ずつ加算 |
― |
以降38万円 ずつ加算 |
※前年に受け取った養育費の80%が所得に算入されます。
問い合わせ先
こども家庭課 Tel 28-6027
Fax 28-6031
川之江福祉窓口 Tel 28-6182
土居福祉窓口 Tel 28-6321