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令和6年11月より、児童扶養手当制度が改正されます

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記事ID:0043734 更新日:2024年8月29日更新

児童扶養手当制度改正について

児童扶養手当制度の改正に伴い、令和6年11月分(令和6年10月申請・令和7年1月支給分)から第3子以降の児童に係る加算額が第2子に係る加算額と同額に引上げられます。

また、全部支給・一部支給に係る所得制限限度額について、扶養親族1人の場合、全部支給を収入ベースで 160 万円から 190 万円に、一部支給を収入ベースで 365 万円から 385 万円に引き上げられます。該当すると思われる場合は、事前にお問い合わせください。

 

第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます

改正後の児童扶養手当額表

令和6年11月~

第2子以降の児童加算額

全部支給

月額  45,500  円

■児童が2人以上・・・児童が一人増すごとに

   10,750円加算

一部支給

月額 10,740 円~ 45,490 円

※所得に応じて決定(10円きざみ)

■児童が2人以上・・・児童が一人増すごとに

   5,380円~10,740円加算

 

 

児童扶養手当の所得上限限度額が引き上げられます

改正後の所得制限限度額表

扶養親族の数

請求者(母又は父・養育者)本人

扶養義務者

配 偶 者

孤児等の養育者

全部支

一部支

収入(目安)

所 得

収入(目安)

所 得

収入(目安)

所 得

0人

1,420,000円

690,000

3,343,000円

2,080,000

3,725,000円

2,360,000円

1人

1,900,000円

1,070,000

3,850,000円

2,460,000

4,200,000円

2,740,000円

2人

2,443,000円

1,450,000

4,325,000円

2,840,000

4,675,000円

3,120,000円

3人

2,986,000円

1,830,000

4,800,000円

3,220,000

5,150,000円

3,500,000円

4人

3,529,000円

2,210,000

5,275,000円

3,600,000

5,625,000円

3,880,000円

5人

4,013,000円

2,590,000

5,750,000円

3,980,000

6,100,000円

4,260,000円

以上

以降38万円

ずつ加算

以降38万円

ずつ加算

以降38万円

ずつ加算

                                                                   ※前年に受け取った養育費の80%が所得に算入されます。

 

問い合わせ先  

こども家庭課    Tel 28-6027

                          Fax 28-6031

川之江福祉窓口   Tel 28-6182

土居福祉窓口    Tel 28-6321

       

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