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「養育費」と「親子交流」について
「養育費」・「親子交流」とは
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をする時には、養育費や親子交流について取り決めておくことが大切です。民法では、離婚協議の際には、子どもの親権者や監護者だけでなく、養育費や親子交流の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子どもの利益を最も優先し考慮しなければならない」とされています。
養育費とは
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。 養育費の金額、支払期間、支払方法などについて、できるだけ具体的に明確に決め、後に取り決め内容について争うことがないよう、書面(公正証書等)にしておくことが大切です。養育費の金額は話し合って決めることになりますが、話し合いで決めることができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
<参考>
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)<外部リンク>
親子交流とは
子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
親子交流を通して、子どもはどちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで安心感や自信をもつことができ、生きていく上での大きな力となります。
親子交流について取り決めておくことは、交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどですが、両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
子どもの養育に関する合意書について
法務省では養育費と親子交流の取り決め方やその実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し公開しています。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>
養育費・親子交流についてのご相談
「養育費相談支援センター」<外部リンク>
・電話相談 0120-965-419 (※携帯電話からは 03-3980-4108)
・メール相談 info@youikuhi.or.jp