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四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度
お知らせ
四国中央市では、市内中小企業者の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的に「四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度」を創設致しました。(平成21年7月)
詳細は下記のとおりですので、ぜひご活用ください。
融資を受けることができる中小企業者
- 本市で1年以上継続して事業を営んでいること。
- 本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること。
- 納期経過分の市税を完納していること。(市で取得した「市税に未納がない証明書」を提出)
- 直近3ヵ月間の月平均売上高が前年又は2年前同期の月平均売上高より3%以上減少していること。
- 「四国中央市中小企業振興資金融資」との併用でないこと。
(ただし「四国中央市中小企業緊急経営資金融資」への借換えは可能)
融資限度額
1,000万円
融資期間
6年(72ヵ月)以内
返済方法
一括又は分割(12ヵ月以内措置期間を含む)
資金使途
運転資金
融資利率
毎月1日現在での「日本政策金融公庫 中小企業事業 基準金利(5年以内)から0.4%を減じた利率
※日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)HP<外部リンク>
信用保証料
信用保証協会の定めた保証料率により算定された保証料
保証料補給
1企業500万円までの融資額に対する保証料を補給。
ただし、次のいずれかに該当する者は補給対象外。
- 約定した期日までに融資金を返済しないもの。
- 条例第13条の規定(転貸、目的外使用禁止)に違反したもの
- 融資金の完済時に市内に住所、又は事業所を有しないもの
- 市税を滞納しているもの
融資申し込み
市内各金融機関にて、備付の「融資申込書(信用保証協会全国統一様式)」にご記入のうえ、必要な書類を添えてお申し込みください。