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四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度

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記事ID:0001658 更新日:2021年6月28日更新

お知らせ

 四国中央市では、市内中小企業者の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的に「四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度」を創設致しました。(平成21年7月)

 詳細は下記のとおりですので、ぜひご活用ください。

融資を受けることができる中小企業者

  1. 本市で1年以上継続して事業を営んでいること。
  2. 本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること。
  3. 納期経過分の市税を完納していること。(市で取得した「市税に未納がない証明書」を提出)
  4. 直近3ヵ月間の月平均売上高が前年又は2年前同期の月平均売上高より3%以上減少していること。
  5. 「四国中央市中小企業振興資金融資」との併用でないこと。

(ただし「四国中央市中小企業緊急経営資金融資」への借換えは可能)

融資限度額

1,000万円

融資期間

6年(72ヵ月)以内

返済方法

一括又は分割(12ヵ月以内措置期間を含む)

資金使途

運転資金

融資利率

毎月1日現在での「日本政策金融公庫 中小企業事業 基準金利(5年以内)から0.4%を減じた利率

 ※外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)HP<外部リンク>

信用保証料

信用保証協会の定めた保証料率により算定された保証料

保証料補給

1企業500万円までの融資額に対する保証料を補給。

ただし、次のいずれかに該当する者は補給対象外。

  1. 約定した期日までに融資金を返済しないもの。
  2. 条例第13条の規定(転貸、目的外使用禁止)に違反したもの
  3. 融資金の完済時に市内に住所、又は事業所を有しないもの
  4. 市税を滞納しているもの

融資申し込み

 市内各金融機関にて、備付の「融資申込書(信用保証協会全国統一様式)」にご記入のうえ、必要な書類を添えてお申し込みください。

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