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工場立地法に基づく特定工場の届出

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記事ID:0001659 更新日:2020年9月7日更新

1.工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
 四国中央市内で一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、四国中央市産業支援課への届出が必要です。詳しくは下記をご参照ください。

(参考)

2.届出の対象となる工場

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積3,000平方メートル以上

3.届出の種類

[事前の届出]・・・工事着手90日前までに届出(30日まで短縮可能)

1 新設届(工場立地法第6条)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

2 変更届(工場立地法第8条)

  • 特定工場における製品を変更する場合のうち次に該当する場合
  • 産業分類小分類(3桁分類)の変更があるような業種の変更
  • 生産施設面積率の準則値が変わるような業種の変更
  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更
  • 緑地、環境施設の減少、配置の変更

[事後の届出]・・・変更等があった後すみやかに届出

3 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地の変更(工場立地法第12条)

※社長の交代による氏名の変更は届出の必要がありません

添付書類

  • 確認書類として商業登記簿謄本の写し等

4 地位の承継(合併等により工場を引き継ぐ場合)(工場立地法第13条)

添付書類

  • 確認書類として商業登記簿謄本もしくは譲渡契約書等

※新設・変更の届出において、実施制限期間の短縮を行う場合は、「実施制限期間の短縮申請書」および「短縮申請をする理由書」が必要
※代表者以外の方が手続きを行う場合は委任状が必要

4.基準

1 生産施設面積率

業種によって敷地面積の30~65%以下の7段階

2 緑地・環境施設面積率

緑地面積率及び環境施設面積率は以下の通り

区分 緑地面積率 環境施設面積率
工業地域
工業専用地域
5%以上 10%以上
準工業地域
用途地域の指定のない地域
都市計画区域外
10%以上 15%以上
その他の地域 20%以上 25%以上

<環境施設の配置について>
敷地面積の15%以上の環境施設を敷地の周辺部に配置

申請書

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