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飲食店感染症対策継続支援金(令和4年度)(終了しました)
飲食店感染症対策継続支援金(令和4年度)(終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響により地域経済が停滞する中、感染拡大の防止を図りながら事業継続する必要性が高まっています。
市内の飲食店のうち、愛媛県知事から愛顔の安心飲食店の認証を取得した飲食店が行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための継続した取り組みに対して、予算の範囲内で支援金を支給します。
飲食店感染症対策継続支援金 パンフレット
◆支給対象者
- 愛媛県知事から愛顔の安心飲食店認証制度の認証を取得した市内で営業を行う飲食店
愛媛県内飲食店の感染症対策の促進と営業継続を支援するため、愛媛県が感染症予防対策基準を遵守する店舗を認証する制度。 HP : https://www.ehime-anshinninsyo.com<外部リンク> |
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- 市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
- 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有するものでない者
- 支援金を受けた後も事業を継続する意思があること。
◆支給対象事業
愛媛県知事から愛顔の安心飲食店認証制度の認証を受けた飲食店が行う、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための継続した取組みを対象とします。
◆支給金額
認証店1店舗につき 5万円
◆申請手続き
※太枠の箇所が、申請者が行う手続きとなります。
1 支給申請(事業者)
【申請期限】 令和4年7月1日から令和4年11月30日まで
- 申請の受付は先着順とします。申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
- 申請は愛顔の安心飲食店認証制度の認証を受けた店舗ごとに行うことができますが、1店舗あたり1回に限ります。
【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
- 支援金支給申請書(様式第1号)※1
- 誓約書
- 飲食店営業許可証の写し(有効期限内のもの)
- 愛顔の安心飲食店認証制度認証書の写し(有効期限内のもの)
- 市税等の納付状況確認同意書
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証等)
- 支援金支給請求書(様式第3号)※2
- チェックリスト
上記書類のほかに、必要に応じて提出を求める場合があります。
※1 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店の営業許可を受けた方の名義で申請してください。
※2 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)を添付してください。
2 審査・支給決定(市)
申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、支援金を支給すべきと認めた場合は、市から事業者に支給決定通知書を郵送します。なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
3 支援金支払(市)
支給決定書の送付後、およそ2~3週間後に指定口座へ支援金を振込みます。
◆要領
申請に当たりましては、「飲食店感染症対策継続支援金支給要領」をご確認ください。
飲食店感染症対策継続支援金支給要領
◆提出書類
申請書類
【申請書】1.支援金支給申請書(様式第1号)
【申請書】1.支援金支給申請書(様式第1号)
【記入例】1.支援金支給申請書(様式第1号)
2.誓約書(飲食店)
【記入例】2.誓約書(飲食店)
5.市税の納付状況確認同意書(飲食店)
5.市税の納付状況確認同意書(飲食店)
【請求書】7.支援金支給請求書
【請求書】7.支援金支給請求書
【記入例】7.支援金支給請求書
8.チェックリスト(飲食店)
8.チェックリスト(飲食店)
◆注意事項
- 令和3年10月1日以降の各種様式における押印廃止に伴い、押印を不要としました。つきましては、申請書及び請求書の押印は省略できます。
- 消せるボールペン、修正液等の使用は再提出をお願いすることになりますので、使用しないでください。
◆提出先・問い合せ先
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課 緊急経済対策係
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242