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しこちゅ~2026生活応援商品券について

11 住み続けられるまちづくりを
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<外部リンク>
記事ID:0058146 更新日:2026年8月1日更新

しこちゅ~2026生活応援商品券について 

 食料品等の物価高騰により家計の負担が増す中、四国中央市内の消費を下支えし、地域経済の活性化を図ることを目的とした、全市民を対象の「しこちゅ~2026生活応援商品券」を発行します。

 ※国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用します。

商品券に関するお問合せは、四国中央市生活応援商品券事務局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

しこちゅ~2026生活応援商品券が「届かなかった」方はご連絡ください

8月1日から約1か月間にわたり、各世帯の世帯主宛てに商品券を郵送しておりますが、「宛先不明」や「郵便局での保管期間経過」などの理由により、事務局に返送されます。

8月31日(月曜日)を過ぎてもお手元に商品券が届いていない場合は、四国中央市生活応援商品券事務局(0896-28-6164)までお問い合わせください。

※郵便局へ転居届をご提出されている場合は、ご指定の転送先へ配達されます。

※しこちゅ~2026生活応援商品券の使用期限は令和8年10月31日(土)までです。

受取方法

(1)ゆうパックでの再配達を希望される場合

四国中央市生活応援商品券事務局までお電話にてお問い合わせください。

ご住所や世帯主のお名前等を確認させていただいた後、再配達のお手続きをいたします。

・電話番号 0896-28-6164

・受付時間 平日9時から17時

(2)窓口での受け取りを希望される場合

以下の必要書類をお持ちのうえ、四国中央市生活応援商品券事務局(市役所1階)までお越しください。​

【世帯主又は同一世帯員の方が来庁される場合】

1 四国中央市生活応援商品券 交付申請書兼誓約書

2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【世帯主又は同一世帯員以外の方(代理人)が来庁される場合】

1 四国中央市生活応援商品券 交付申請書兼誓約書

2 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

3 委任状(世帯主からの委任)

(3) 単身世帯の世帯主がお亡くなりになっている場合

単身世帯の世帯主が商品券をお受け取りになる前にお亡くなりになった場合、

相続人代表者の方へ交付いたします。以下の必要書類をお持ちのうえ、事務局窓口(市役所1階)までお越しください。

1   四国中央市生活応援商品券 交付申請書兼誓約書

2 四国中央市生活応援商品券の配布に係る相続人代表者届

3 相続人代表者(窓口に来られる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

4 亡くなられた方と相続人代表者との相続関係が確認できる戸籍謄本

【各種様式のダウンロードについて】

窓口にお持ちいただく「交付申請書兼誓約書」「委任状」「相続人代表届」の様式は、

下記から印刷してご使用いただけます。(※事務局にも用紙をご用意しております)

交付申請書兼誓約書 [PDFファイル/218KB]

委任状 [PDFファイル/74KB]

相続人代表者届 [PDFファイル/79KB]

 

再配達等の手続き期限

 

令和8年10月16日(金曜日)

上記期限を過ぎた場合であっても、令和8年10月30日(金曜日)までは窓口受取が可能ですが、

商品券使用期限は、令和8年10月31日(土曜日)までとなっておりますので、お早めのお手続きをお願いいたします。

商品券について

対象者

 令和8年5月31日時点で四国中央市の住民基本台帳に登録されている方

 

商品券の概要

 市民1人あたり3,000円分の商品券(500円×6枚綴り)を令和8年8月1日から各世帯の世帯主宛に順次送付します。

 ※商品券は市内の登録店舗でご利用いただけます。

 ※ゆうパックで送付するため、原則対面での受け取りが必要です。

 

使用期間

 令和8年8月1日(土曜日)~令和8年10月31日(土曜日)

 

商品券が利用できる店舗

 令和8年6月30日(火曜日)時点の登録店舗一覧は、商品券を各世帯に送付する際に同封します。

 その後に追加で登録された店舗は、四国中央市生活応援商品券事務局ホームページ<外部リンク>において随時更新・掲載します。

 

登録店舗の募集について(募集は終了しました)

対象店舗

 以下に定めている要項をすべて満たす店舗が対象です。

  1.  四国中央市内の店舗であること。
  2.  本事業の使用期間を通して登録店舗として参加できること。ただし、定休日は除く。
  3.  募集要項に定められた事項を遵守できること。
  4.  登録店舗の申請を行い、市の承認を受けた店舗であること。

対象外店舗

 以下のいずれかに該当する店舗は対象外です。

  1.  下記「対象外取引」に記載されている商品、取引のみを取扱う者
  2.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいる者
  3.  四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者
  4.  特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
  5.  登録店舗への申し込み時点において、四国中央市の入札参加停止の措置又は入札参加除外の措置を受けている者
  6.  その他市長が適当と認めない者

対象外取引

 以下のいずれかに該当する取引は商品券の対象外とします。

  1.  国や地方公共団体への支払い(税金、振込手数料、電気、水道料金等)
  2.  有価証券、金券、ビール券、図書カード、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  3.  たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  4.  医療費、薬等の保険適用に係る支払い
  5.  事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  6.  土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
  7.  現金との換金、電子マネーへのチャージ及び金融機関への預け入れ
  8.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する風俗営業などに要する支払い
  9.  特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
  10.  その他本事業の趣旨にそぐわないもの

募集期間(募集は終了しました)

 令和8年6月1日(月曜日)~

 (最終締切:令和8年9月30日(水曜日)まで)

 ※6月30日までにインターネットの申込フォーム等で申請いただいた店舗は、商品券送付の際に同封する「登録店舗一覧表」に掲載します。以降の申し込み分については、四国中央市生活応援商品券事務局ホームページ<外部リンク>にて更新させていただきます。

 

申込方法

 四国中央市生活応援商品券事務局ホームページ<外部リンク>内の申込フォームからお申し込みください。

 ※店舗が複数ある場合は、1店舗ごとにお申し込みください。

 

お問合せ先

商品券に関すること

 四国中央市生活応援商品券事務局

 Tel:0896-28-6164 平日9時~17時(土・日・祝日除く)

配偶者等からの暴力を理由に避難している方の申出について

生活応援商品券は、市民1人あたり3,000円分の商品券を世帯ごとに世帯主宛に郵送する方式で配布いたします。

ただし、配偶者等からの暴力を理由に避難されている方で、実際の居住地に住民票を異動していない場合でも、下記の申出書を提出することで、特例として現在居住している住所へ商品券を郵送することができます。

申出方法

四国中央市産業創生部紙国再興課へ、「配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の申出書」を8月31日(月)までに提出してください。

申出書 [Wordファイル/18KB]       申出書 [PDFファイル/206KB]

申出書には、下記のいずれかの添付が必要です。

・保護命令書(裁判所が発行)

・女性相談支援センター、相談支援センター等による証明書

・住民基本台帳事務における支援措置申出書(市民課に提出したもの)

※同伴者がいる場合は、同伴者分についても添付してください。

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