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自転車利用のルールが厳しくなります

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記事ID:0001590 更新日:2020年9月7日更新

14歳以上の者で、以下に記載する15項目の「悪質運転危険行為」を3年以内に2回以上摘発された違反者は、自転車の安全講習を受けなければなりません。

悪質運転危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩道での徐行違反など
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯での歩行者妨害
  6. 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  7. 交差点での優先通行者の妨害など
  8. 交差点右折時に直進・左折車両の進行妨害
  9. 環状交差点での安全進行義務違反
  10. 一時不停止違反
  11. 歩道での歩行者妨害
  12. ブレーキのない自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 携帯電話を使用しながら運転するなどの「安全運転義務違反」
  15. 妨害運転

講習料

講習時間 3時間
手数料(標準額) 6,000円
対象者 危険行為運転によって3年以内に2回以上取り締まられた自転車運転者(14歳以上)
※講習の受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科せられます。