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自転車利用のルールが厳しくなります
14歳以上の者で、以下に記載する15項目の「悪質運転危険行為」を3年以内に2回以上摘発された違反者は、自転車の安全講習を受けなければなりません。
悪質運転危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩道での徐行違反など
- 通行区分違反
- 路側帯での歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 交差点での優先通行者の妨害など
- 交差点右折時に直進・左折車両の進行妨害
- 環状交差点での安全進行義務違反
- 一時不停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- 携帯電話を使用しながら運転するなどの「安全運転義務違反」
- 妨害運転
講習料
講習時間 3時間
手数料(標準額) 6,000円
対象者 危険行為運転によって3年以内に2回以上取り締まられた自転車運転者(14歳以上)
※講習の受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科せられます。