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自転車用ヘルメットの購入費用を補助します
道路交通法の一部が改正され、令和5年4月1日からすべての自転車利用者を対象に自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
補助申請対象者
・四国中央市在住で、満65歳以上(申請時)の高齢者
・市税などに滞納がないこと
・市税などに滞納がないこと
補助額
上限 3,000円(100円未満切捨て)
※補助対象経費の2分の1
使用者1人につき1個限り
※補助対象経費の2分の1
使用者1人につき1個限り
補助対象となるヘルメット
・令和6年4月1日以降に市内の販売店で購入したもの
※新品の自転車用ヘルメット
・安全基準を満たすマーク(S Gマーク、J C Fマーク、C Eマーク、G Sマーク、C P S Cマーク等)がついているもの
※新品の自転車用ヘルメット
・安全基準を満たすマーク(S Gマーク、J C Fマーク、C Eマーク、G Sマーク、C P S Cマーク等)がついているもの
申請受付期間
令和6年6月1日から
※予算の上限に達した場合、補助を終了することがあります。
※予算の上限に達した場合、補助を終了することがあります。
申請方法
下記の書類を観光交通課又は、川之江・土居・新宮窓口センターまで提出してください
・領収書の写し
・住民票の写し
・購入した自転車用ヘルメットの安全基準が確認できる書類
・住民票の写し
・購入した自転車用ヘルメットの安全基準が確認できる書類