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「囲いわな」の貸出について

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記事ID:0001643 更新日:2020年9月7日更新

市鳥獣被害防止対策協議会では、鳥獣被害を軽減するため、保有する7基の「囲いわな」を次のすべての条件を満たす場合に貸出を行います。

  1. 農業または林業を行なっている方 ※自家消費のために作物を栽培している方は対象外
  2. 自らの農林業に対する被害を防止する目的であること
  3. 自らが所有する敷地のうち、捕獲を行なう必要性のある農林業敷地内であること
  4. 捕獲する鳥獣が「狩猟鳥獣」のうち獣類(ヒグマ、ツキノワグマ除く)であること ※獣類とは、イノシシ、ハクビシン、タヌキ、アライグマ、ニホンジカ等20種
  5. 愛媛県の定める狩猟期間内であること※イノシシ及びニホンジカ11月1日~翌年の3月15日
  6. 上記以外の鳥獣11月15日~翌年の2月15日
  7. 捕獲禁止場所でないこと
  8. 捕獲の際は狩猟登録を行っている人に直接依頼し、その人の管理下で捕獲を行ってください。

※捕獲禁止場所とは、鳥獣保護区、休猟区、公道、社寺境内、墓地、公園等
※条件を満たさない場合は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に違反します。
※条件の詳しい内容や貸出を希望される方は、下記へお問い合わせ、お申込ください。
※囲いわなは数に限りがあり、貸出できないことがあります。あらかじめご了承ください。

貸し出し状況

現在貸出を受け付けていますが、保有基数に達した時点で終了します。