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 高収益作物次期作支援交付金のご案内(第4次公募について)

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記事ID:0020109 更新日:2021年7月15日更新

 

~高収益作物次期作支援交付金のご案内(第4次公募について)~

 令和3年1月から3月に発令された新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため緊急事態宣言に伴う

影響により売上減少の影響を受けた高収益作物について、国内外の新たな需要等に対応する観点から、

次期作に前向きに取り組む農業者を支援します。

なお、支援対象品目等が第1次~第3次公募から大きく変更されています。

制度の詳細は、農林水産省のホームページ(下記)をご確認ください。

    ・高収益作物次期作支援交付金 第4次公募(農林水産省ホームページ)

                https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/210331.html<外部リンク>

    ・高収益作物次期作支援交付金のご案内(チラシ) [PDFファイル/442KB]

 

【今回の支援対象品目となる高収益作物】

 *令和3年1月から3月に豊作等の影響によらず、緊急事態宣言の再発令により市場取扱金額が

平年の2割以上減少した月のある以下の高収益作物

(支援対象品目)

  メロン、つまもの類(わさび、穂じそ等)、香酸カンキツ(すだち、かぼす、ゆず等)、切り花

【今回の公募での主な変更点】

  1 支援対象期間は、緊急事態宣言が発令された令和3年1月から3月まで。

  2 支援の対象となる面積は、支援対象品目のうち令和3年1月から3月までの間に出荷実績がある又は

  廃棄等により出荷ができなかったほ場の合計面積を上限とする。

  3 交付額は、支援対象品目に係る令和3年1月から3月の各農業者の減収額の8割を上限とする。

  4 収入保険の加入者は、収入保険による保険金と本交付金との重複を避けるため、収入保険の保険金等

を算定する際の収入に本交付金の交付額を計上すること。

  5 収入保険の未加入者については、加入に向けて共済組合との保険設計の相談等を行なうことを要件とする。

【支援対象となる農業者】

*令和3年1月から3月の支援対象品目の売上が、基準年(前々年もしくは平年)の同時期より減少した農業者

【支援内容】

*高収益作物の次期作に向けて、国が定める取組みを同一ほ場で2つ実施する必要があります。

   ア 生産・流通コストの削減の取組み 

   イ 種苗・肥料・農薬等の資材の導入

   ウ 土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組み

   エ 作業環境の改善に資する取組み

   オ 事業継続計画の策定の取組み

*次期作の支援単価

   1 基本単価    5万円/10a (中山間地域は5,5万円/10a)

   2 施設栽培の花き等  80万円/10a

   3 栽培の果樹  25万円/10a

【交付対象面積及び交付額の算定】

*農業者ごとの交付上限額は、支援対象品目における、令和3年1月から3月の売上減少額の合計の8割

    ・基準年(前々年もしくは平年)の同時期と比較

*交付対象面積は、農地台帳及び共済細目書等の公的資料に記載されたほ場面積を基に確認した面積で

あって、(1)の面積を上限として(2)の面積を対象 

  (1)支援対象品目の作付面積のうち、令和3年1月から3月の出荷実績がある又は廃棄等により

  出荷できなかったほ場面積

  (2)次期作おける高収益作物の作付面積のうち、定められた取組項目のうち2つの取組みを

  同一ほ場において実施する面積

 ■取組実施者(農業者)への交付額

   (A)農業者ごとの交付金上限額

   (B)交付対象面積×支援単価

               (5万円/10a 、5,5万円/10a 、80万円/10a 、25万円/10a) 

   (A)・(B)のうち小さい額が交付額となります。

【受付期間】(国への申請期間が短いため、受付期間以降の申請はできませんのでご注意ください)

        令和3年8月2日(月曜日)

【申請に関する問合せ先】

  ・四国中央市農業再生協議会(農業振興課内) 0896-28-6323

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