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鳥獣害対策用の電気柵の適正な設置管理について

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記事ID:0003702 更新日:2020年9月7日更新

鳥獣害対策に電気柵をお使いの方へ

平成27年7月19日、静岡県西伊豆町において、鳥獣害対策用に設置された電気柵による感電死亡事故が発生しました。現在、詳細な事故原因等は調査中の段階でありますが、電気柵による感電事故の発生防止の観点から、下記事項を遵守いただき、今一度適正な設置、運用についてご確認いただきましようお願いします。

次の事項を遵守ください

  • 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
  • 上記の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  • 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。