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四国中央市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更の公表について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定により、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)を変更したので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定により、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)を変更したので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。