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小字の廃止について

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記事ID:0003682 更新日:2020年9月7日更新

地籍調査事業の円滑な推進のため、平成25年10月1日から次の区域における小字が廃止されました。

金生町山田井・川滝町下山・川滝町領家・金砂町小川山・金砂町平野山・富郷町寒川山・富郷町豊坂・富郷町津根山

法務局の登記処理が完了次第、対象となる区域における登記記録(不動産登記簿)から、小字名が削除されます。
不動産登記簿の所在地の表示(例)
(平成25年9月30日以前)四国中央市金生町山田井字▲▲○○番地
(平成25年10月1日以後)四国中央市金生町山田井○○番地
※▲▲は小字名

必要な手続きについて

必要な手続きはありません。

市ではすでに住民票や戸籍などに小字地名は使われておりません。また、不動産登記簿や免許証の住所変更など、市民の皆さんが手続きを行う必要は一切ありません。

注意事項・・・今回の廃止は、市民の皆さんが日常生活で呼称として小字地名を使用することを禁止するものではありません。また、施設名称等の変更を強制したり、新たな使用を制限したりするものでもありません。

廃止する小字の一覧について

廃止する小字の一覧については、下記添付ファイルおよび国土調査課窓口にて確認することができます。

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