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国土調査以外の測量成果の活用について

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記事ID:0003683 更新日:2020年9月7日更新

国土調査法第19条第5項指定制度

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同等に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度になります。
詳しい解説については下記をご参照ください。

国土交通省 地籍調査Webサイト
国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~|地籍調査Webサイト​<外部リンク>
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