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道路用地買収の流れについて

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記事ID:0001636 更新日:2020年9月7日更新

四国中央市では、みなさまが真に豊かさを実感できる郷土づくりを進めるため、快適で親しみのある道路等の整備に取り組んでおります。
しかし、これらの公共事業を進めるためには、土地所有者のみなさまの大切な財産である土地をお譲りいただいたり、その土地の上にある住居などの移転をお願いしなければなりません。
このため、用地買収にぜひともご理解ご協力をお願い申し上げます。

用地取得の流れ

一般的な用地取得の流れはおおむね次のとおりです。

事業説明

土地・建物をお持ちの方並びに借地をしている方、借家をしている方及び借間をしている方(「関係者」といいます。)に集まっていただき事業の目的や計画の内容等について具体的に説明を行います。

幅杭設置

関係者の同意をいただき現地に幅杭を設置し、事業に必要な用地の範囲を明らかにします。

用地測量

譲っていただく土地(「起業地」といいます。)の面積を確定するため、公有地(道路等)と皆様方の土地、皆様方同士の土地について、関係者の立会いのもと境界を確認し、筆別または借地単位ごとの測量を行います。

土地・建物等の調査

起業地内にある建物、工作物(門、塀、物置等)、立木は他に移転していただくことになります。この移転に要する費用の算定の資料とするために、建物の種類、構造、規模、材質、数量、権利関係等の調査を行い移転方法の検討を行います。また、営業を行っている方については、営業実態の調査も行います。

補償額の算定

土地・建物等の調査資料に基づき、土地代金、建物等の移転費用、移転に伴うその他の費用等の補償額を適正に算定します。

交渉

算定した土地代金、補償金額を関係者の方ごと個別に提示させていただき、移転先、移転方法、移転の時期等について具体的な打ち合わせを行い、ご理解を得られるように協議を致します。

契約

交渉の内容についてご理解いただけましたら、土地・建物をお持ちの方及び関係者の方々と土地買収契約等を取り交わします。その際に登記等に必要な書類もご提出いただきます。

土地の引渡し・登記の移転

契約成立後、土地の所有権移転登記を行い、土地を引渡していただきます。また、建物、工作物等の移転等を行います。

補償額の支払

契約書の内容に従って、土地・建物をお持ちの方及び関係者の方々から請求書を提出していただき、補償金をお支払いします。