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道路用地買収に伴う税控除について

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記事ID:0001637 更新日:2020年9月7日更新

税控除について

公共事業に協力していただき、資産の譲渡をされた場合、一定の要件を満たす方には租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置が適用されます。
公共用地として資産の譲渡をしていただいた方には税の優遇措置として「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」の2種類があり、どちらか一方を選んで受けることができます(併用はできません)。
代替地を提供していただいた場合、税の優遇措置として「1,500万円の特別控除」が適用される場合があります。
なお、課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄の税務署(資産税部門)にご相談ください。

譲渡所得税
5000万円特別控除 四国中央市が資産の買取りを申し出た日から6カ月以内に資産を譲渡された場合、譲渡所得金額(対価補償金)から最高5,000万円まで控除されます。
代替資産の特例 資産を譲渡し、代わりに同種の資産を一定期間内(原則2年)に取得した場合において、対価補償金のうち代わりの資産の取得に充てられた金額については、譲渡がなかったものとして課税の繰延をすることができます。
なお、棚卸資産については適用されません。
1500万円控除 地権者、代替地提供者、四国中央市の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して譲渡所得金額から最高1,500万円まで控除されます。

特別控除の対象とならない補償金もあります。

その他の留意事項

土地や建物等の譲渡により所得があった場合、老齢福祉年金、児童手当等の支給停止や、都道府県民税・市町村民税、国民健康保険の保険料(税)、保育料などに影響する場合があります。