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道路維持管理のお願い

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記事ID:0003738 更新日:2020年9月7日更新

【樹木等所有者の方へ】道路上に張り出している樹木の伐採について

道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や通行車両等に支障となるだけでなく、場合によっては、事故につながる恐れがあります。
強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。
樹木の倒木等が原因で歩行者や通行車両等に事故が発生した場合には、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
(民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
(道路法第43条 道路に関する禁止事項)
次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払い等をお願いします。

  • 道路、歩道へ樹木が張り出している
  • 枯れ木、折れ枝などによる通行への支障がある(又はその恐れがある)
  • 竹や草などの繁茂による通行への支障がある(又はその恐れがある)

作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの四国電力(株)営業所又はNTT支店に連絡し、立会のもとで行ってください
  • 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落等に十分ご注意ください

道路上の穴ぼこ等を発見した場合はご連絡ください!!

市では、歩行者や運転手の皆さんが安全に道路を通行できるように、随時点検補修も行っていますが、もし、道路上に穴ぼこ等の損傷を発見したときには至急ご連絡ください。