本文
河川の種類について解説
一級河川
国土保全上または国民経済上、特に必要な水系で、国土交通大臣が指定した河川です。現在、109水系が対象です。
管理は、国土交通大臣が行いますが、区間を指定して一部各都道府県知事が行っている箇所もあります。
二級河川
一級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川が対象で、河川が流れる各都道府県知事が関係市町村長の意見を聞いて指定します。
管理は、各都道府県知事が行います。
準用河川
一級、二級河川以外の河川で、各市町村長が指定します。
管理は、河川法の二級河川に関する規定を準用して市町村長が管理します。
法定外公共物
広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち特別法が適用又は準用されないものを「法定外公共物」といい、「水路」(普通河川、青溝等とも呼ばれる。)があります。
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたものであり、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。