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下水道への接続工事の進め方
公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」といいます。
お住まいの地域が処理区域内になりますと、くみ取り便所は3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
また、個人の敷地内に、台所や浴室、洗濯などの汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」を速やかに作らなければなりません。(下水道法第10条)
排水設備(水洗化)工事の進め方
1.指定工事店に工事の見積りを依頼します
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した指定工事店へご依頼ください。指定工事店は基準に合った設備を作るために必要な技術を取得しており、市に提出する書類の作成、届出などの手続きを代行します。
2.指定工事店は、現地調査、設計、見積りをします
便器の種類や施工方法などについて、指定工事店と十分打ち合わせをしてください。
見積書が適正であれば工事の契約を行います。
3.指定工事店は工事の確認申請書を作成し、市に提出します
排水設備等新設(増設・改築)確認申請書の作成、提出は指定工事店が代行します。
書類を十分確認した後に署名、押印してください。
4.市は確認申請書を審査し工事の許可をします
審査に合格すると確認申請書に「確認済」の判が押され、1部返却されます。確認を受けた後でなければ、工事に着手することはできません。
5.指定工事店は工事に着手し、完成後に工事完了届を市に提出します
既設便槽内のくみ取りを指定工事店と相談のうえ依頼します。便槽は清掃消毒したあと土砂で埋めます。浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋め戻しは必要に応じて行ってください。その後、水洗トイレの便器と給水タンクの据え付け、給水管の配管工事をします。
トイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間を、排水管やますで接続し工事は完成します。
6.市は工事完了届により排水設備の完了検査を行います
完了検査は確認申請書のとおりに工事が行われたかどうか確認するものです。不良な工事箇所があった場合は、指定工事店に手直しを命じます。
7.指定工事店に工事代金を支払います
依頼人と指定工事店の契約により完了検査以前に工事代金を支払うことにしている場合は、検査前に支払うことになります。
8.依頼人は下水道使用開始届を市に提出します
指定工事店が代行して、工事完了届と併せて開始届を提出してもかまいません。
9.下水道使用料の徴収が始まります
通常、水道料金とあわせて下水道使用料を徴収します。
使用するのが上水道のみであれば、上水道の使用水量をもって下水道使用料を計算します。
完了検査を行った翌月の水道検針分(毎月10日ごろ)から計算し、その翌月に徴収が始まります。
(例)4月に完了検査が行われると、5月の検針で使用料が計算され、6月に徴収が開始されます。